国土交通省
 「道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令」の
 公布について

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平成15年8月4日

<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部審査課

(内線42354)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)により後付装置リコール制度が導入され、同制度の対象としてタイヤ及び年少者用補助乗車装置(チャイルドシート)が政令(平成15年6月18日政令第259号)で定められ、 平成16年1月1日から施行されることとなっています。
 今般、同制度の施行に際して、以下を内容とする道路運送車両法施行規則等の一部の改正を行いました。

  1. 道路運送車両法施行規則の一部改正
    1リコール勧告の対象とならない特定後付装置について
     リコール勧告の対象とならないものを、個人輸入したもののほか、正規輸入以外の輸入されたものとする。

    2リコールの使用者等への周知について
     リコール届出者はリコールに関する情報を特定後付装置の使用者、自動車分解整備事業者及び特定後付装置の販売業者に周知するものとする。

    3リコールの実施状況の報告について
     リコール届出者から国土交通大臣へのリコールの実施状況の報告を原則として3月ごとに3年間行うこととする。

  2. 国土交通省組織規則及び地方運輸局組織規則の一部改正
     リコール対策室及び地方運輸局技術課の事務として、特定後付装置のリコールに係る事務を追加する。

  3. 施行期日
     平成16年1月1日(木)

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