平成15年12月25日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
技術企画課 |
(内線42255) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、以下のとおり、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)、装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を改正することを予定しています。
このため、広く内外の関係者から、本改正に対する御意見を以下の要領で募集します。
−予定する改正の概要−
(安全基準の拡充・強化)
国土交通省においては、交通事故死者数の低減に向け、交通事故の分析・対策の効果評価を踏まえ順次、自動車の安全基準の拡充・強化を進めているところです。
(自動車基準の国際調和)
一方、近年、自動車産業のグローバル化が急速に進展していることに伴い、自動車基準の国際調和の推進に関心が高まっています。国土交通省においても、我が国の安全・環境基準のレベルを向上しつつ、基準調和による経済的効果等を考慮し、段階的に自動車基準の国際調和を進めているところです。
(改正事項)
上記観点から、以下のとおり道路運送車両の保安基準等を改正します。
乗用車等に対しオフセット衝突時の乗員保護基準を新たに設けます(別紙1)。
乗用車の運転者席について、シートベルト非着用時に警報音により警告する装置を義務付けます。
ステアリング機構に対する衝突時の運転者保護基準を強化するとともに、その対象を貨物自動車まで拡大します。
大型車等の側面及び後面に装備する大型車用反射材の基準を新たに設けます(別紙2)。
側方照射灯の色を白色に限定するとともに、性能要件を強化します。
なお、及び
〜
については、その内容について「国連の車両等の型式認定相互承認協定(略称)」(参考資料参照)に基づく規則との整合を図ることとしており、今回の措置により、自動車の安全性が向上する他、「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に基づく規則と整合された基準が実質30項目となり、「協定加入後5年間で30項目採用する」との目標を実質達成することになります。
意見公募要領
〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室 あて
電子メールアドレス:TPB_GAB_GKK_KGY@mlit.go.jp
国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室 あて
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