国土交通省
 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案の概要
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平成15年3月3日
<問い合わせ先>
海事局総務課

(内線43172)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 油濁損害賠償保障制度の概要
    • 国際条約に対応した油濁損害賠償保障法に基づき、油タンカーからの油流出により発生した油濁損害について船舶所有者は原則として無過失責任を負う。
    • 当該船舶所有者に故意等がない場合にはその責任を一定限度に制限できる(責任限度額)。
    • 損害額が当該制限を超える場合、国際油濁補償基金から、一定額を限度に補償がなされる。

  2. 改正の概要
     1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の改正に伴い、船舶所有者の責任限度額を約50%引き上げる。
    改正の概要図
    (参考)国際油濁補償基金の補償限度額も本年11月1日に約50%引き上げられる。

  3. スケジュール
     閣議決定日              平成15年 3月4日
     条約の発効日及び法律の施行日 平成15年11月1日

  • 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案要綱PDF形式
  • 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律・理由PDF形式
  • 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案新旧対照条文PDF形式
  • 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案参照条文PDF形式

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