平成15年3月3日 |
<問い合わせ先> |
海事局総務課 |
(内線43172) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の改正に伴い、船舶所有者の責任限度額を約50%引き上げる。
(参考)国際油濁補償基金の補償限度額も本年11月1日に約50%引き上げられる。
閣議決定日 平成15年 3月4日
条約の発効日及び法律の施行日 平成15年11月1日
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