平成15年5月28日 |
<問い合わせ先> |
海事局検査測度課 |
(内線44175) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、「危険物船舶運送及び貯蔵規則」及び関係告示を、別添のとおり改正をすることを予定しています。このため、広く国民の皆様から、この改正についてのご意見を頂きたく、募集いたします。
お寄せ頂いたご意見は、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願いいたします。
意見公募要領
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省 海事局 検査測度課 あて
FAX番号 03−5253−1644
国土交通省 海事局 検査測度課 あて
別紙
「危険物船舶運送及び貯蔵規則」及び関係告示の一部改正について
平成15年5月
海事局 検査測度課
IMDGコードの強制化に伴い、所要の改正を行う。
離島航路における旅客フェリーによる危険物運送の特例を新たに設ける。
具体的な改正の内容については、別記のとおりです。
公布:平成15年7月頃
施行:については平成16年1月1日、については公布日に同じ
別記
.について(IMDGコードの強制化に伴う改正)
危険物船舶運送及び貯蔵規則にIMDGコードを全面的に取り入れる改正を行います。あわせて、内航船による運送の場合にも原則としてIMDGコードを適用する改正を行います。
危険物の積載方法区分について、従来の「旅客船」及び「貨物船」から、「船の全長(メートル)の3分の1又は25のうちいずれか大きいほうの数を超える旅客を運送している船舶」及び「それ以外の船舶」に改めます。ただし、火薬類の運送の場合は、従来どおり、「旅客船」及び「貨物船」の積載区分となります。
この結果、船舶検査証書上は旅客船であっても、搭載する旅客を一定数以下に制限することにより、これまで積載できなかった危険物の一部が積載できることとなります。
危規則の適用を受ける放射性物質等については、従来の核種に拠らず一定以上の放射能濃度(毎グラム74ベクレル以上)を有するものを対象としていましたが、IMDGコードに定められた核種ごとの規制免除量(放射能濃度及び放射能量)を超えるものを対象とします。
第2類黄標札及び第3類黄標札を付すこととなる放射性物質等について、居住場所への積載を禁止することとします。
船長が船内にいる者の被ばく管理をより適切に行うため、船舶所有者に「放射線防護計画」の策定及び船長への供与を義務付けることとします。
少量危険物(数量を限定して組合せ容器に収納した危険物で、容器検査などの要件を免除される。)の運送要件について、以下の改正を行います。
新規の火薬、火薬類とされる物品であって新規設計型式のもの、新規型式容器(内装容器を含む)による火薬類の物質又は物品の運送に際して、その国連番号、等級、隔離区分及び品名について、船積地を管轄する地方運輸局長の承認を受けなければならないこととします。
現在危規則においては、高圧ガスを運送する容器は、高圧ガス保安法に規定する容器検査に合格したものでなければならないこととされていますが、これに加えて、IMDGコードに規定されている高圧容器を使用できることとします。
なお、ポータブルタンク(大型金属容器)、集合ガス容器及びシリンダー束については、IMDGコードの基準による容器検査を受検してこれに合格したものでなければ運送できないこととします。
.について(離島航路における旅客フェリーによる危険物運送の特例)
現在、ガソリン及びLPGを積載したタンク自動車は、危規則上の旅客を搭載したフェリーに積載して運送することを禁止されていますが、わが国の離島におけるこれら危険物のフェリーによる運送需要を考慮し、一定の航路において、追加の消防設備、固縛装置の設置等を条件に、地方運輸局長の許可を受けた旅客フェリーに、ガソリン及びLPGを積載したタンク自動車1台を積載して運送することができる特例規定を設けることとします。
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