平成15年12月18日 |
<問い合わせ先> |
海事局港運課 |
(内線43643)
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TEL:03-5253-8111(代表) |
- パブリックコメントの募集について
港湾運送事業の規制緩和については、平成12年11月より主要9港(千葉港、京浜港、清水港、名古屋港、四日市港、大阪港、神戸港、関門港、博多港)において先行して実施されているが、主要9港以外の地方港の規制緩和についても、平成15年3月に閣議決定された「規制改革推進三か年計画(再改定)」において、平成15年度中に結論を得ることとされたところである。
これを受け、国土交通省としては、平成15年5月に「港湾運送事業の在り方に関する懇談会」を設置し、地方港の規制緩和について議論を行っているところである。
今般、事務局において、懇談会におけるこれまでの議論を整理したものを作成し、12月5日に開催された第6回懇談会において議論したところであり、この「これまでの議論の整理」について広く国民の皆様からご意見を伺うべく、パブリックコメントを募集する。
- 意見募集対象
国土交通省HP参照
(地方港の規制緩和に関する部分の概要については別添を参照。)
- 意見募集期間
平成15年12月19日(金)〜平成16年1月16日(金)(必着)
- 資料入手方法
(1)国土交通省HP
(2)国土交通省海事局港運課にて配布
- 意見送付方法
(1)郵送 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省海事局港運課宛
(2)電子メール MRB_KUK@mlit.go.jp
(3)FAX 03-5253-1641
別添
港湾運送事業の在り方に関する懇談会「これまでの議論の整理」
地方港の規制緩和に関する部分の概要
- 地方港の規制緩和
主要9港同様、地方港においても規制緩和を実施すべき
- 地方港の規制緩和に伴い講ずべき措置
(1)港湾運送事業の安定化のための措置(セーフティネット)
悪質な事業者の参入の防止策
- 主要9港同様、欠格事由の拡充、罰則の強化及び一貫責任制度の維持
- 労働者保有基準の引き上げ
- 原則1.5倍に引き上げる。
- 1港に4社以上の事業者のいない港については、港を超えた協同組合の設立(ex.都道府県単位)を認める特例を設ける。
- 上記の特例を適用しても1.5倍をクリアすることが困難な港については、別途検討する。
過度の料金ダンピング対策
- 主要9港同様、緊急監査制度及び料金変更命令制度の導入
- 下請法改正の附帯決議に基づき、新たに公正取引委員会に独占禁止法の運用強化を求める
- 免許制→許可制に伴い、港運事業者に一方的に課している引受義務を廃止
「港湾安定化協議会(仮称)」の設置
- メンバー構成等
- 地区港運協会単位を基本とし、メンバーは地区港運協会、労働組合、行政(運輸局、場合によっては労働局も含む。)港湾管理者等で設置。
- 協議会全般の在り方、枠組みを検討するために、中央レベルで日港協、労働組合代表、行政(国土交通省、厚生労働省)、港湾管理者代表による協議会も必要に応じ開催。
- 活動内容等
- 協議会は、港湾整備の動向を踏まえた港湾労働の安定化等についての意見交換の場とし、意思決定は行わない。
- また、賃金交渉などの労使協議に関する事項や免許問題等の行政権の行使に関することは議題としない。
(2)拠出金の確保
- 地方港の規制緩和後も、港湾福利分担金等の拠出金はこれまでと同様の扱いとする。
- 納付方法は、負担軽減の観点から現行方式(一括納入方式)を継続。ただし、主要9港については、分割納入方式を継続。
(3)検数・鑑定・検量事業の規制緩和
- 免許制を許可制に、検数人等の登録制度の廃止といった規制緩和を行う。
- 検数等の信頼性の確保に対しては、事業計画の強化等で対応。
(4)港湾運送事業法適用対象港(指定港)の見直し
参入が免許制から許可制へと規制緩和にされることにあわせ、指定港の基準の見直しを検討。
- スケジュール
平成15年度中に本懇談会の最終報告を取りまとめ、平成16年度中に地方港の規制緩和を主な内容とする港湾運送事業法の改正案を国会に提出。
改正法案の施行時期については、地方港の特殊性等を踏まえ、充分な時間的余裕を確保すべきである。

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