民活法特定施設「廃棄物海面処分場延命化施設」(新規)
の「基本指針」の告示について
平成15年1月16日 |
<問い合わせ先> |
港湾局環境・技術課 |
環境整備計画室 |
(内線46652、46674) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
平成14年の第154回国会で成立し、平成14年7月12日に公布、施行された「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(民活法)の一部を改正する法律」により、「廃棄物海面処分場延命化施設」が、港湾の利用の高度化を図るために設置される特定施設として追加されました。
本施設は、港湾における廃棄物海面処分場をできるだけ長く利用できるようにするとともに埋立後の造成地の高度な利用を図るために、廃棄物海面処分場で埋立に用いられる廃棄物等を減量化する機能を有する施設です。
この度「廃棄物海面処分場延命化施設」の施設整備の基本的方向、機能、規模等を具体的に示す「民間事業者の能力を活用して特定施設の整備を促進するための基本的な指針(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第六号トに掲げる特定施設関係)」(平成15年1月16日 国土交通省・環境省告示第1号)が、民活法第3条第6項の規定に基づき、下記の通り告示されましたのでお知らせします。
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