国土交通省
 港湾法等の一部を改正する法律案
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平成15年2月3日
<問い合わせ先>
港湾局
  国際競争力強化チーム

(内線46293、46294、46292)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 既存の港湾施設の高度利用を図るため、電子情報処理組織の使用により入港届等の手続を迅速かつ的確に処理することができるようにするとともに、臨海部低未利用地の円滑かつ着実な利用転換を進める等所要の措置を講じます。

  1. 港湾EDIシステムの設置及び管理(港湾法の一部改正)
    • 国土交通大臣は、入港届等の諸手続の電子情報処理システムである港湾EDIシステムを設置及び管理。
    • 港湾EDIシステムを使用する港湾管理者は使用料を負担。
      ※港湾EDI(Electronic Data Interchange)システムは、輸出入・港湾関連手続のワンストップサービス化の平成15年度早期実現(閣議決定事項)の一翼を担うもの。

    港湾EDIシステム概要図

  2. 臨海部低未利用地における港湾施設の利用転換(都市再生特別措置法の一部改正)
     都市再生緊急整備地域内での民間立替施行方式による公共施設の整備について、その対象に港湾施設を追加。

    開発イメージ図

  3. その他
    • 上記に係る事業を港湾整備特別会計で経理(港湾整備特別会計法の一部改正)。
    • その他所要の改正を行う。

  • 港湾法等の一部を改正する法律案要綱PDF形式
  • 港湾法等の一部を改正する法律・理由PDF形式
  • 港湾法等の一部を改正する法律案新旧対照表PDF形式
  • 港湾法等の一部を改正する法律案参照条文PDF形式

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