国土交通省
 港湾法施行令の一部を改正する政令について
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平成15年3月19日
<問い合わせ先>
港湾局計画課

(内線46332)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 改正の内容
     我が国の港湾は、港湾法第2条第2項において、重要港湾、特定重要港湾及び地方港湾に分類されています。このうち、特定重要港湾は、重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾を政令により指定しているところですが、近年の我が国をめぐる経済社会構造の変化に鑑み、国際海上コンテナ輸送におけるアジア基幹航路の重要性や外貿バルク貨物における輸出貨物の取扱いの重要性にも配慮して、今般、指定の見直しを行いました。
     その結果、岡山県の水島港については、近年、東南アジア航路が集積することなどにより対アジア国際流通拠点港湾として機能していることから、特定重要港湾に指定することとします。これにより、特定重要港湾は23港となります。

  2. スケジュール(予定)
    閣議 平成15年3月20日(木)
    公布 平成15年3月26日(水)
    施行 平成15年4月 1日(火)

  • (参考)重要港湾位置図PDF形式
  • 港湾法施行令の一部を改正する政令要綱PDF形式
  • 港湾法施行令の一部を改正する政令・理由PDF形式
  • 港湾法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文PDF形式
  • 港湾法施行令の一部を改正する政令案参照条文PDF形式

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