国土交通省
 港湾調査規則の一部改正について
 <港湾調査のワンストップ化に向けて>

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平成15年3月20日
<問い合わせ先>
総合政策局情報管理部
交通調査統計課

(内線28343、28345)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 経緯
     港湾調査の申告者負担の軽減を図るとともに、統計調査事務の効率化を図るため、Sea-NACCS(海上貨物通関情報処理システム)のデータを港湾調査に活用するための実証実験を、港湾局並びに財務省及び通関情報処理センターの協力を得て、昨年来実施してきたところですが、今般、実運用への移行に対応するため、港湾調査規則の一部を改正し、必要な規定の整備を行いました(平成15年3月20日公布、施行)。
     これは、行政手続等のオンライン化関係法令の整備の一環として規則改正したものです。

  2. 概要
     都道府県知事(または港湾管理者)の個々の判断により、Sea-NACCSデータの受入れ準備のできた港湾から順次、Sea-NACCSを使用して税関手続を行った船社等に対し、調査事項の一部について(当面は輸入関連事項)調査票への記入を不要とすることができるようになります。

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