平成15年5月12日 |
<問い合わせ先> |
港湾局国際競争力強化チーム |
(内線46302、46292) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.改正の背景
本政令案は、「港湾法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、
.改正の概要
・港湾施設のストック量の増加(約28兆円)に伴い、管理が重要に。 ・一方、国が港湾施設の管理を委託する際のルールは、契約に委ねられている。 |
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これらを政令に規定することで、 明確化、透明化 |
都市再生特別措置法に基づく無利子貸付けの対象となる具体的な港湾施設の範囲を定める等、臨海部低未利用地における港湾施設の利用転換のための規定の整備を行う。
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