国土交通省
 港湾法施行令及び都市再生特別措置法施行令の一部を
 改正する政令案

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平成15年5月12日
<問い合わせ先>
港湾局国際競争力強化チーム

(内線46302、46292)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

1.改正の背景

 本政令案は、「港湾法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、

  1.  国の直轄工事によって生じた港湾施設の管理の委託に関して、必要な事項を定めること

  2.  都市再生特別措置法に基づく港湾施設に係る無利子貸付けについて、具体的な対象事業等を定めることを内容としている。

2.改正の概要

  1. 港湾法施行令の一部改正
    ・港湾施設のストック量の増加(約28兆円)に伴い、管理が重要に。

    ・一方、国が港湾施設の管理を委託する際のルールは、契約に委ねられている。
     

    これらを政令に規定することで、

    明確化、透明化

  2. 都市再生特別措置法施行令の一部改正
     都市再生特別措置法に基づく無利子貸付けの対象となる具体的な港湾施設の範囲を定める等、臨海部低未利用地における港湾施設の利用転換のための規定の整備を行う。

    イメージ図


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