国土交通省
 航空法の一部を改正する法律案について
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平成15年3月10日
<問い合わせ先>
航空局監理部総務課

(内線48133)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 骨子
    (1)航空機内における安全阻害行為等の禁止規定等の創設
     航空機内の化粧室における喫煙、携帯用電子機器の使用などの安全阻害行為等(いわゆる機内迷惑行為)が急増しているため、次の事項を定めることとします。

    1.  航空機内にある者は、安全阻害行為等をしてはならない旨を定める。
    2.  機長は、安全阻害行為等をした者に対し、当該行為を反復・継続してはならない旨の命令をすることができることとする。
    3.  命令に違反した者は、罰金に処することとする。

    (2)持株会社に対する外資規制の実施
     現在、航空運送事業については外資規制が行われているが、昨年10月、我が国で初の航空運送事業者の持株会社((株)日本航空システム)が設立されたことから、航空運送事業の許可の要件として、申請者の持株会社についても、その議決権の3分の1以上を外国人が占めないこと等の事由を追加することとします。

    (3)その他
     飛行計画の事前通報義務について、一定の場合には、飛行を開始した後でも通報することができるよう規制緩和を行います。

  2. スケジュール
     閣議:平成15年3月11日(火)

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  • 航空法の一部を改正する法律・理由PDF形式
  • 航空法の一部を改正する法律案新旧対照条文PDF形式
  • 航空法の一部を改正する法律案参照条文PDF形式

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