国土交通省
 強化型乗組員室ドアの装備義務化等について
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平成15年3月18日
<問い合わせ先>
航空局航空機安全課

(内線50202)

 運航課

(内線50102)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     平成13年9月米国において発生した同時多発テロを受けて、同年10月航空会社が運航する航空機に対し「客室側から乗組員室への侵入を防止するため、乗組員室ドアを構造的に強化する対策」を暫定的に講じ、対象航空機全てについて乗組員室ドアに新たにカンヌキを追加する等の対策が完了している。
     今般、これに代わる恒久的な対策として、国際民間航空機関において定められた国際基準に基づき、航空会社が運航する航空機に対して強化型乗組員室ドアの装備を義務付ける等航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)を改正するものである。

  2. 改正の概要
    (1)乗組員室ドア関係(平成15年11月1日施行)
     国際民間航空条約附属書6の規定に基づき、客席数が60又は最大離陸重量が45,500kgを超える旅客を輸送する航空運送事業用飛行機に対して、耐弾性の機能を有し、かつ、耐衝撃性について大幅な向上が図られた強化型の乗組員室ドアの装備を義務付けることとする。

    (現状)
     我が国航空運送事業者の航空機で対象となる約430機のうち、国際線用機については2月末時点で約2/3に装備が完了している。特に米国向けの航空機については、本年4月上旬までに装備が完了する予定である。

    (2)対地接近警報装置関係(航空機の種類及び大きさに応じ同年4月1日から順次施行)
     (1)にあわせて、航空機の運航の安全性の向上を図る観点から、国際民間航空条約附属書6の規定に基づき、対地接近警報装置の装備要件を改めることとする。

     (参考)国際民間航空条約附属書6の規定を踏まえ、乗務員に対する保安訓練については、運航乗務員、客室乗務員等が連携し事態に対処する合同訓練形式による実地模擬訓練を行うよう航空会社に対し指導・徹底を図る。


強化型乗組員室ドア

 一定以上の大きさを超える航空運送事業の用に供する旅客輸送飛行機について、新たに耐弾性の機能が付加されるとともに、耐衝撃性について大幅な向上が図られた強化型乗組員室ドアの装備を義務付ける

適用期日:平成15年11月1日

強化型乗組員室ドアのイメージ

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