国土交通省
 航空法施行規則の一部を改正する省令
 (平成15年国土交通省令第43号)の公布について

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平成15年3月31日
<問い合わせ先>
航空局技術部運航課

(内線50153、50118)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
    (1) 実機と違い事故等の危険がないこと、実機と比較してコストの低減を図ることができること等から、航空機の操縦の訓練等に模擬飛行装置 及び飛行訓練装置 (以下「模擬飛行装置等」という。)が使用される機会が世界的に多くなってきており、諸外国においては、機長認定の審査、計器飛行等を行うための最近の飛行経験の充足等の一部に、当局の認定を受けた模擬飛行装置等の使用が認められている。一方、我が国においては、それらの審査及び飛行経験の充足に、当局の認定を受けた模擬飛行装置の使用は認められているが、飛行訓練装置の使用は認められていない。

    (2) 我が国においても、それらの審査及び飛行経験の充足への使用に耐える機能を有する飛行訓練装置が導入されてきていることから、諸外国の規制を踏まえ、我が国の航空機運航者の負担を軽減するため、それらの審査及び飛行経験の充足等に、当局の認定を受けた飛行訓練装置の使用も認めることとする。

  2. 改正の概要
     下記の経験の充足及び審査においても、その機能に応じて当局の認定を受けた飛行訓練装置を使用できることとするほか、所要の改正を行う。

    • 航空運送事業機の運航に従事するための最近の飛行経験の充足(操縦者以外の航空乗組員)
    • 計器飛行を行うための最近の飛行経験の充足
    • 機長の認定に係る審査
    • 査察操縦士の指名に係る審査

  3. スケジュール
     公布:平成15年4月1日
     施行期日:公布の日

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