平成15年3月31日 |
<問い合わせ先> |
航空局技術部運航課 |
(内線50153、50118) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(2) 我が国においても、それらの審査及び飛行経験の充足への使用に耐える機能を有する飛行訓練装置が導入されてきていることから、諸外国の規制を踏まえ、我が国の航空機運航者の負担を軽減するため、それらの審査及び飛行経験の充足等に、当局の認定を受けた飛行訓練装置の使用も認めることとする。
下記の経験の充足及び審査においても、その機能に応じて当局の認定を受けた飛行訓練装置を使用できることとするほか、所要の改正を行う。
公布:平成15年4月1日
施行期日:公布の日
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