平成15年3月31日 |
<問い合わせ先> |
航空局監理部航空事業課 |
(内線48502、48523) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
航空機へのテロ等により第三者に損害が発生した場合の政府の措置の有効期間を、「平成13年10月2日から18月間」から「平成13年10月2日から21月間」に変更したことを発表します。
(参考)
(参考)
航空機へのテロ等により第三者に損害
が発生した場合の政府の措置について
平成13年10月2日
閣議決定
(1)当該本邦航空運送事業者が損害を賠償する責めに任ずべき損害賠償金(20億米ドルを限度とする。)のうち、保険契約によりてん補すべき額を超える部分を対象とする。
(2)臨時かつ異例の措置であることから、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める期間に発生した航空機事故を対象とする。
ただし、民間の航空保険契約により、20億米ドルを超える支払い限度額が設定された場合には、本件措置を終了する。
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