国土交通省
 エアーニッポンの運航乗務員に対する行政処分等について
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平成15年4月11日
<問い合わせ先>
航空局技術部乗員課

(内線50302、50313)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

エアーニッポンの運航乗務員に対し、本日、下記のとおり行政処分等を行った。

  1. 処分の原因となる事実
     平成15年1月12日のエアーニッポン154便(対馬−福岡)の機長が、客室乗務員を操縦室内に着席させたまま、福岡空港に着陸した。

  2. 処分内容
     当該機長に対し航空業務停止20日間(4月12日から5月1日まで)

  3. 処分理由
     航空機乗組員及び客室乗務員を指揮監督する権限がある機長が、着陸時に客室乗務員が客室内の所定の位置に着席していないことが、エアーニッ ポンが定める運航規程に違反するものであることを認識していたにもかかわらず、客室乗務員に操縦室内に着席するよう指示し、同規程に違反した状態で着陸を行ったため。

  4. その他
     副操縦士については、機長に適切な助言をしなかったことは、副操縦士として不適切な対応であるため、文書警告を行った。

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