国土交通省
 空港整備法施行令の一部を改正する政令案について
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平成15年5月12日
<問い合わせ先>
航空局飛行場部管理課

(内線49152)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 政令案の背景
     空港整備法の一部を改正する法律において、航空輸送の確実性に対する国民のニーズの高まりに対応するため、

    (1)照明施設及び無線施設用地(ILS※がその機能を発揮するために必要な用地)の位置付けを附帯的な施設から基本的な施設に変更し、その整備を促進する。
    (2)地方空港管理者によるILSの高カテゴリー化のための空港施設整備を地方単独事業で実施できるようにする。(国は40%の補助が可能。)

    等を定めたところであるが、本法律の制定に伴い、地方単独事業で工事を実施できるILSの高カテゴリー化のための空港施設のうち照明施設の内容、その工事のうち国の補助(40%以内)の対象とすることができるもの等を定める必要がある。
     また、今回の改正に合わせて、久米島空港の標点が所在する地方公共団体の名称変更に伴い、当該飛行場の位置を改める必要がある。

    ※ILS(Instrument Landing System)とは、計器着陸システムのことで、着陸する航空機に対して空港に設置されたILS地上施設から、進入方向と降下経路を示す二種類の誘導電波を発射し、パイロットは視界が悪い時においても、ILSの電波を受信し機内の計器を見つつ操縦することにより、所定のコースに沿った安全な着陸を可能とする施設である。
     システムの制度により、カテゴリー1(CAT1)からカテゴリー3(CAT3)まであり、例えば、CAT1の場合は、地上60mまで降下した時点でパイロットから滑走路や灯火が見えない場合には着陸できないが、CAT2の場合は、地上での視界が最低限確保できれば着陸できる。

  2. 政令改正の概要
    (1) 地方単独事業で工事を実施できる照明施設として、気象状態が悪い場合においても航空機が当該空港に着陸することを可能とするために国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火を定める。
    (2) 高カテゴリー化のための地方単独事業のうち、国が補助することができる工事として、霧による航空機の着陸の制約を緩和するために必要な工事を定める。
    (3) 久米島空港の位置を沖縄県島尻郡具志川村から同郡久米島町に変更する。

  3. スケジュール(予定)
    閣議 平成15年5月13日(火)
    公布 平成15年5月16日(金)
    施行 公布の日


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