国土交通省
 国際航空チャーター・ルールの改正について
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平成15年8月1日
<問い合わせ先>
航空局航空事業課

(内線48523、48522)

 国際航空課

(内線48402、48426)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 今般、国際航空チャーター・ルールを次のとおり改正することになりましたので、お知らせいたします。

  1. 現行制度の概要
     現在の国際航空チャーター・ルール(昭和57年航空局長通達)においては、オウンユース・チャーター、アフィニティー・チャーター及び包括旅行チャーター(ITC)の3類型(定義は別添1のとおり)が認められている。 このうち、オウンユースとアフィニティーについては、定期便との区分を明確にする観点から、単一の用機者が航空機の全座席を借り切らなければならないとされている(単一用機者要件)。

  2. 改正の背景
     現行チャータールールについては、航空機を一機仕立てるまでには至らないものの、相当数の構成員が属する団体であってもチャーターを利用できないなど、単一用機者要件は、弾力的なチャーターの実施の足かせとなっているとの指摘がなされていた。
     このような指摘を踏まえ、先般、自民党国土交通部会、航空対策特別委員会及び航空事業対策小委員会の合同会議において取りまとめられた「航空事業対策に関する緊急提言」(平成15年7月18日)において、 「国際チャーターについて、地方空港における双方向の交流を促進するとの観点を踏まえ柔軟な運用が可能となるよう、その要件の見直しについて早期に対応すること」との指摘がなされたところである。
     さらに、国際航空チャーターについては、国際交流のひとつの手段としての役割を担っているところ、国際航空チャーターの弾力的な運用を認めることは、政府が掲げる観光立国の推進にも資するものである。

  3. 改正の概要
     単一用機者要件を削除し、オウンユース、アフィニティー及びITCの混乗や複数の用機者によるオウンユース、アフィニティーも認めること等とする。

  4. 施行期日
     平成15年8月1日

      


[添付資料](別添1) 国際航空チャーター・ルールの見直しPDF形式
        (別添2) 「航空事業対策に関する緊急提言」(抜粋)PDF形式

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