平成15年8月1日 |
<問い合わせ先> |
航空局航空事業課 |
(内線48523、48522) |
国際航空課 |
(内線48402、48426) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
今般、国際航空チャーター・ルールを次のとおり改正することになりましたので、お知らせいたします。
現行チャータールールについては、航空機を一機仕立てるまでには至らないものの、相当数の構成員が属する団体であってもチャーターを利用できないなど、単一用機者要件は、弾力的なチャーターの実施の足かせとなっているとの指摘がなされていた。
このような指摘を踏まえ、先般、自民党国土交通部会、航空対策特別委員会及び航空事業対策小委員会の合同会議において取りまとめられた「航空事業対策に関する緊急提言」(平成15年7月18日)において、
「国際チャーターについて、地方空港における双方向の交流を促進するとの観点を踏まえ柔軟な運用が可能となるよう、その要件の見直しについて早期に対応すること」との指摘がなされたところである。
さらに、国際航空チャーターについては、国際交流のひとつの手段としての役割を担っているところ、国際航空チャーターの弾力的な運用を認めることは、政府が掲げる観光立国の推進にも資するものである。
単一用機者要件を削除し、オウンユース、アフィニティー及びITCの混乗や複数の用機者によるオウンユース、アフィニティーも認めること等とする。
平成15年8月1日
[添付資料](別添1) 国際航空チャーター・ルールの見直し
(別添2) 「航空事業対策に関する緊急提言」(抜粋)
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