平成15年9月18日 |
<問い合わせ先> |
航空局新東京国際空港課 |
(内線49303、49318) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
通称「天神峰現地闘争本部」等5ヶ所の工作物については、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法第3条第1項の規定に基づく使用禁止命令の期限が、平成15年9月18日に到来する。
このうち、通称「横堀要塞」及び「菱田現地第一砦」については、それぞれ平成14年11月及び平成15年3月に相次いで自主的な解体・撤去等が行われた。
残る下記3ヶ所の工作物について、平成15年9月19日から1年の期限を付して、従前と同様、多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供すること等を禁ずる使用禁止命令を発することとし、この旨を平成15年9月18日付官報に公告した。(なお、本件資料は成田においても同時配布。)
記
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