国土交通省
 モントリオール条約の発効について
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平成15年9月26日
<問い合わせ先>
航空局監理部国際航空課

(内線48425)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 

  1. モントリオール条約(※)は、国際航空運送における航空運送人の責任や損害賠償の範囲等について定めたもの。

  2. 同条約は、旅客の死亡又は傷害の際の賠償限度額を従来の約280万円から無制限に引上げる等、近年の国際航空運送をめぐる情勢にあわせ、従来の条約内容を全面的に見直すもの。1999年にモントリオールで採択(我が国は、2000年に締結)。

  3. 9月5日に米国とカメルーンの批准書がICAOに寄託され、締約国が31か国に達したことから、発効について定めた規定(30番目の批准書等が寄託された後60日目に発効。)に従い、11月4日に発効予定。

    (参考)

    • 旅客の死亡又は傷害の際の賠償限度額について
      • ワルソー条約:約140万円(12万5千金フラン)
      • ヘーグ議定書:約280万円(25万金フラン)

    (※)正式名称は「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」


モントリオール条約:「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」についてPDF形式
日本乗り入れ航空会社の損害賠償の範囲(旅客の死亡又は傷害の時)PDF形式

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