国土交通省
 高層ビルに設置する航空障害灯の設置基準の緩和について
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平成15年12月19日
<問い合わせ先>
航空局管制保安部保安企画課
航行視覚援助業務室

(内線51175)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 高層ビルに設置する航空障害灯の設置基準の緩和について、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の一部を改正する省令が公布施行となりますので、お知らせします。

  1. 改正の経緯
     航空機の航行の安全を確保するため、地表又は水面から60m以上の高さの物件には、航空法第51条の規定に基づき航空障害灯の設置を義務付けている。
    本制度の枠組みは、昭和35年に確立されたが、近年のビルの高層化、群立化等都市開発の進展に対応して、設置基準についてはこれまでも見直しが行われてきた。
     一方、近年のビルの高層化、群立化等の急激な進展の結果、大都市部の一部では航空障害灯が多く設置される現状にあること、また、都市再生の観点から更なる規制緩和が求められていることを受け、航行の安全を確保 しつつ、航空障害灯の設置基準について、2.のとおり緩和する。

  2. 改正の概要
    (1)個別高層ビルの設置基準の緩和
     1150m未満のビルの屋上階に設置される低光度航空障害灯(100cd)の設置間隔を45mから90mに緩和する。
     2150m以上のビルにおいて必要な中光度赤色航空障害灯(1600cd明滅光)の一部を低光度航空障害灯(100cd)で代替可能とする。

    (2)複数の高層ビルが群立して設置されている場合の設置基準の緩和
     1高層ビル同士の位置関係を考慮した上で、最も高いビルの周囲にある比較的低いビルの中光度赤色航空障害灯の低光度航空障害灯(100cd)化を可能とする。
     2ビルが隣接する場合は、壁面部のみならず屋上階の一部まで省略を可能とする。

    (3)ライトアップ等による代替
     ライトアップ(イルミネーションを含む)が施され、物件の存在が十分視認できると判断された場合は、航空障害灯の消灯ができることとする。

  3. 公布施行期日
     平成15年12月25日


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