平成15年12月19日 |
<問い合わせ先> |
航空局管制保安部保安企画課 |
航行視覚援助業務室 |
(内線51175) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
高層ビルに設置する航空障害灯の設置基準の緩和について、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の一部を改正する省令が公布施行となりますので、お知らせします。
(1)個別高層ビルの設置基準の緩和
150m未満のビルの屋上階に設置される低光度航空障害灯(100cd)の設置間隔を45mから90mに緩和する。
150m以上のビルにおいて必要な中光度赤色航空障害灯(1600cd明滅光)の一部を低光度航空障害灯(100cd)で代替可能とする。
(2)複数の高層ビルが群立して設置されている場合の設置基準の緩和
高層ビル同士の位置関係を考慮した上で、最も高いビルの周囲にある比較的低いビルの中光度赤色航空障害灯の低光度航空障害灯(100cd)化を可能とする。
ビルが隣接する場合は、壁面部のみならず屋上階の一部まで省略を可能とする。
(3)ライトアップ等による代替
ライトアップ(イルミネーションを含む)が施され、物件の存在が十分視認できると判断された場合は、航空障害灯の消灯ができることとする。
平成15年12月25日
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