国土交通省
 「研究交流促進法施行令の一部を改正する政令案」について
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平成15年1月27日
<問い合わせ先>
大臣官房技術調査課

(内線22344)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 概要
     国土地理院は,研究交流促進法(昭和61年法律第57号。以下「同法」という。)に規定する試験研究機関等に指定されることとなり,これに基づいて同法施行令の一部が改正されます。  国土地理院では,従来から測地学,地理学,地球科学等に関する基礎的かつ応用分野での試験研究を実施してきたところであるが,同法に規定する試験研究機関等への指定により,諸外国からの研究公務員の任用,国際的な研究交流の促進がなされるとともに,国際的な研究集会へのより積極的な参加,民間機関との共同研究や人材交流の活発化が図られ,国土地理院の研究体制の拡充・研究内容のより一層の高度化が期待されます。

  2. 閣議決定予定日
     平成15年1月28日(火)

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