国土交通省
 施工体制に関する全国一斉点検の実施結果について
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平成15年2月14日
<問い合わせ先>
大臣官房
 技術調査課

(内線22353)

  官庁営繕部
  営繕技術管理室

(内線23513)

港湾局建設課

(内線46533)

航空局飛行場部建設課

(内線49552)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 公共工事の品質を確保するためには、適正な施工体制の確保が重要であります。平成13年4月施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」という。)」では、より一層の適正な施工体制の確保が求められたところであり、国土交通省においては、施工体制の点検要領等を定め、日頃から監督職員が施工体制の点検を行い、不適切な点があった場合は必要な措置を講じているところです。
 適正化法の施行から1年半が経過した平成14年11月に、稼動中の国土交通省直轄工事の約25%に当たる2,564件の工事を対象に、監督職員以外の職員による抜き打ちでの「施工体制に関する全国一斉点検」を実施しました。その点検結果がまとまりましたので発表します。なお、今回の点検には、国土交通省だけでなく、地方公共団体の多くが参加し、同様の取組みを行いました。
 今回の点検により、発注者、施工者とも、建設業法、適正化法に関する理解が深まり、適正な施工体制の確保に関する意識の向上が図られたこと、点検項目の不備・不足事項については施工者に対し是正指示等の必要な措置を講じたこと、また、多くの地方公共団体が点検に参加し、公共工事発注機関の連携が図られたこと等の効果が見られ、点検の当初の目的が達成されました。国土交通省としては、今後とも、地方公共団体等との情報交換を行い、適正な施工体制の確保を図るため、所要の施策を講じてまいります。

  1. 点検の目的
     「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」という。)」の施行を受け、発注者が施工体制を適切に把握するための点検その他の必要な措置を統一的に行うため、「工事現場等における施工体制の点検要領」を定めています。
     点検要領は、(1)入札・契約手続きにおける監理技術者の専任制の確認、(2)工事現場における施工体制の把握、(3)適正化法等に違反する事実を把握したときは、建設業許可部局に通知するとともに、工事成績に反映すること等が主な内容となっています。
     この点検要領を踏まえ、適正化法の趣旨の一層の徹底を図ること、国土交通省の監督職員・検査職員及び施工者が適正な施工体制の確保に関する意識の向上を図ること、さらには、点検項目に不備・不足事項があった場合には、施工者に対し必要な措置を行うこと等を目的として、全国一斉に施工体制に関する点検を実施しました。

  2. 国土交通省直轄工事における実施方法
    (1)点検時期
     適正化法の施行から1年半が経過した平成14年11月を全国一斉点検月間とし、その月間内に、任意の日を定めて実施しました。

    (2)点検対象工事
     請負金額2500万以上の工事(建築一式工事においては、5000万以上の工事)及び低入札価格工事を対象としました。

    (3)点検内容
     建設業法、適正化法等に定める技術者の配置、施工体制台帳の整備状況等以下の項目を点検項目としました。

     【基本点検項目】

    • 建設業許可票の掲示
    • 建退共加入標識の掲示
    • 労災保険関係成立票の掲示
    • 工事カルテの登録状況

     【監理技術者の配置等に係る点検項目】

    • 監理技術者資格者証の提示
    • 監理技術者の同一性
    • 施工体制台帳の備え付け
    • 施工体系図の掲示

    (4)点検方法
     点検は監督職員以外の職員による抜き打ち点検とし、各地方整備局においては、工事監視官、工事検査官及び整備課長等、各工事事務所においては、副所長、工事施工管理官及び工務課長等により行いました。なお、各工事現場では、主任監督員等の監督職員の立会の上で関係資料の提示を求め実施しました。

  3. 国土交通省直轄工事の点検結果(別添(PDF形式)を参照)
     全体で2,564件の工事(平成14年11月現在の稼動中工事10,358件の約25%)を点検しました。

    (1)基本点検項目
     建設業許可票の掲示については、元請業者のみの許可票を掲示している工事が多く、下請業者も含めた許可票を掲示するよう是正指示を行いました。
     建退共加入標識の掲示及び労災保険成立票の掲示については、一部に掲示が見られないものがあったため、施工者に対し是正指示を行いました。
     工事カルテ登録については、ほとんどすべての工事において登録が行われていました。

    (2)監理技術者の配置等に係る点検項目
     監理技術者資格者証については、点検時において一部の工事で資格者証が確認できなかったため、施工者に対し資格者証を携帯するよう是正指示を行いました。なお、確認できなかった工事では、後日確認しました。
     監理技術者の同一性については、全ての工事において同一人であることを確認しました。
     施工体制台帳の備え付け、施工体系図の掲示については、一部の工事で添付書類の不足や掲示方法についての不備が確認されたため、是正指示を行いました。

    (3)総括
     点検項目の一部に不備・不足事項がありましたが、建設業法、適正化法等の重大な違反に該当する工事現場は見受けられませんでした。なお、不備・不足事項のある工事については、是正指示を行いました。

  4. 地方公共団体の取組み状況
     都道府県、政令指定都市のほとんどが今回の点検に参加し、同様の取り組みを行いました。

  5. 点検による効果等
     今回の点検を実施することにより、発注者、施工者とも、建設業法、適正化法に関する理解が深まり、適正な施工体制の確保に関する意識の向上が図られました。
     一部の工事に、点検項目の不備・不足事項があったため、施工者に対し是正指示等の必要な措置を講じました。
     また、今回の点検に、多くの地方公共団体が参加し、国土交通省各地方整備局と情報交換を行い、公共工事発注機関が連携して取り組むことにより、点検の趣旨の徹底が図られました。
     今後は、点検項目の充実や点検件数の拡大など所要の施策を講じ、継続して行っていくことにより、適正な施工体制の確保について、一層の徹底を図ってまいります。

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