- 提案募集の目的・概要
- (1)
- 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づき「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)に定めた「特定調達品目」及びその「判断の基準」の追加、見直し等に係る検討の参考とするため、以下の提案を募集します。
「特定調達品目」の追加及びその「判断の基準」の提案
現行の「判断の基準」の強化、見直し等の提案
- (2)
- 本提案募集は、「特定調達品目」及びその「判断の基準」の提案をいただくことを目的とするものであり、特定の商品をご提案いただくものではありません。また、商品の審査及び認証を行うものでもありません。
- (3)
- 現在、基本方針において「特定調達品目」として定めているものは(資料A)を参照してください。
- (4)
- 基本方針の全文については、環境省のホームページに掲載しています。
- 公共工事に係る特定調達品目検討に当たっての基本的な考え方
- (1)
- 国の基本方針における考え方
特定調達品目及びその判断の基準等については、「基本方針」((資料A)参照)において、特定調達物品等の開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくものと定められています。特定調達品目及びその判断の基準等の検討は、「基本方針」に定める基本的考え方に基づき実施します。
なお、以下に該当するご提案については、グリーン購入法が国及び独立行政法人等が調達する物品等について、より環境負荷の少ない物品等への需要の転換を促進することを目的としていることから、検討の対象外となります。
- 国及び独立行政法人等による調達がない、または、極めて少ないもの
※「独立行政法人等」とは、独立行政法人又は特殊法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。(地方公共団体や日本下水道事業団等は含まれない。)
【参考】H12.12.27政令第556号 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令
- 判断の基準を満たしたものが十分に普及し、既に通常品となっているもの
- (2)
- 公共工事における品目検討の考え方
特定調達品目のうち、公共工事に係る品目については、「基本方針」にも示すとおり、目的となる工作物が、国民の生命、生活に直接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、公共工事の構成要素である資材等の使用に当たっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能を備えていることについて、特に留意する必要があるなどの特徴を有しています。
特定調達品目の検討に当たりましては、環境負荷低減効果があり、かつ、国等が調達を推進することにより環境物品等の普及が図られるものを特定調達品目として定めることとし、特に以下の観点から検討を実施します。
環境負荷低減効果が客観的に認められるもの
- データ等により客観的に効果が示されたものを原則とする
普及の促進が見込まれるもの
- 十分に普及し、それ自体が既に通常品になっているものは除く
- 普及が可能な地域が限定されるものであっても、通常品の代替として普及が見込まれるもの
品質確保(安全性、耐久性等)が確実なもの
- JIS、JAS等の公的基準を満足または準拠すること
- 公共工事における使用実績が十分にあること等、実際と同等の条件下での検証及び評価が十分になされていること
コストが適正と判断されるもの
- コストが通常品に比べ著しく高いものは除く
- 現在、割高なものは、普及とともに比較対象品と同程度になる見込みを確認
なお、具体的な検討の流れは、「公共工事に係る品目検討フロー」(資料B)に示すとおりです。
- 提案募集の対象
- (1)
- 提案募集の対象
本提案募集の対象は、公共工事に係る品目とします。物品・役務に関する提案については、別途定める「特定調達品目に関する提案募集について(物品・役務)」により提案を行って下さい。
建物に附帯する設備(照明、空調設備など)などのうち、公共工事として設置するものは、本募集の要領に従い、物品として調達するものについては、物品・役務の品目として別途定める「特定調達品目に関する提案募集について(物品・役務)」により提案を行って下さい。物品としての調達及び公共工事においての設置の双方での調達可能性のあるものについては、双方に提案いただくことも可能です。なお、国等における調達形態に応じて、物品又は公共工事の扱いを変更することがあります。またその場合、追加資料の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- (2)
- 提案品目の考え方
公共工事に係る品目は、「資材(設備機器を含む)」、「建設機械」、「工法」、「目的物」に分類します。そのいずれに該当するかは、ご提案の品目の環境負荷低減効果が発揮される場面で決定されます。以下を参考にご判断ください。
資材:工事への投入物(インプット)のうち、資材について環境負荷低減効果が認められる場合
(例)高炉セメント
建設機械:工事への投入物(インプット)のうち、建設機械について環境負荷低減効果が認められる場合
(例)排出ガス対策型建設機械
工法:施工段階(プロセス)において環境負荷低減効果が認められる場合
(例)建設汚泥再生処理工法
目的物:維持管理段階(アウトプット)で環境負荷低減効果が認められる場合
(例)屋上緑化
- (3)
- 特定調達品目候補群(ロングリスト)記載品目の取り扱い
昨年度の提案募集にご提案いただき、平成15年度「特定調達品目候補群(ロングリスト)」に掲載する旨通知している品目については、本年度は改めてご提案いただく必要はありません。ただし、昨年度に引き続き、検証及び客観的・科学的な情報の蓄積等を図るため、別途ご連絡する依頼により、必要な情報提供をお願い致しております。
平成15年度「特定調達品目候補群(ロングリスト)」については、国土交通省のホームページに掲載しております。
- 提案資料の提出及びヒアリング
- (1)
- 提案資料
次の
〜
の資料を提出してください。【様式0〜5】は「記入要領」(PDF形式)に従い必要事項を記載し、赤色A4紙ファイル綴じで5部としてください。また、追加の提出をお願いする場合があります。
<提案資料>
提案品目自己チェック票(EXCEL形式) 【様式0】 5部
特定調達品目提案書(EXCEL形式) 【様式1】 5部
提案品目の概要(EXCEL形式) 【様式2】 5部
個票1:提案品目の環境負荷低減に関する特性(EXCEL形式) 【様式3】 5部
個票2:提案品目の環境負荷低減以外の特性(EXCEL形式) 【様式4】 5部
提案品目の一覧(EXCEL形式) 【様式5】 5部
上記
〜
の電子ファイルを保存したフロッピーディスク又はMO 3部
- 環境省、国土交通省又は経済産業省ホームページよりダウンロードした各様式のファイルに必要データを入力し、フロッピーディスク又はMOに保存したものを提出して下さい。
- 複数の提案がある場合は、@〜Dについては提案品目毎にExcelファイルを作成し、ファイル名を提案品目名として下さい。
- フロッピーディスク、MOには必ず提案団体名を記載したラベルを貼付し、事前にコンピュータウイルス検査を実施してからご提出下さい。
- なお、電子ファイルの提出が困難な場合は、その旨を記載した文書を提出して下さい。
上記
、
の記述の根拠となる資料(様式は問いません) 5部
提案品目及び比較対象品目等について、
個票1及び
個票2の記述に関して
の「記述の根拠となる資料」を必ずご提出下さい。提案する基準を満足する具体的な商品のリスト及びその仕様の概略を必ず添付して下さい。(カタログ等でも結構です。)
また、環境負荷増大の懸念事項がある場合、その項目、内容、程度について必ず記載してください。
- (2)
- 提案資料の様式のダウンロード
提案資料の様式については、環境省、国土交通省及び経済産業省のホームページよりダウンロードすることができます。(掲載するものは同一のものです。)
- (3)
- 提案資料の提出方法、提出期限及び提出先
提出方法
提案資料は、郵送又は持参により提出して下さい。電子メール又はファクシミリにより提出されたもの、期限を過ぎて提出されたものは受け付けませんので、予めご了承下さい。
郵送による場合は、封筒に「特定調達品目提案資料在中」と記載して下さい。
提出期間
受付開始:平成15年5月30日(金)
受付締切:平成15年7月4日(金)
※ 郵送による場合は、平成15年7月4日(金)の消印があるものまで有効
※ 持参による場合の受付時間は、平日の9:45から17:30まで
提出先
〒100-9875 東京都千代田区霞ヶ関1−2−2
中央合同庁舎第5号館25階
環境省総合環境政策局環境経済課 田代あて
TEL:03-5521-8229 (最寄り駅)営団地下鉄霞ヶ関駅
- (4)
- 提案者へのヒアリング
必要に応じて、提案者に対するヒアリングを実施し、提案内容の確認をさせていただきます。なお、ヒアリングを実施する場合は、別途ご連絡させていただきます。
- 提案に当たっての留意事項
- (1)
- 提案品目の名称
本提案募集は、グリーン購入法に基づく特定調達品目の候補をご提案いただくことを目的としており、特定の商品をご提案いただくものではありません。(資料A)における公共工事の品目分類、品目名称を参考に、特定調達品目となるような一般的な品目名称案を提案してください。
特定の商品名のみでご提案いただいた場合には受け付けられないことがありますのでご注意ください。
- (2)
- 提案資料提出に際しての自己チェック
提案資料提出の前に、【様式0】を用いて、提出予定の提案について必ず自己チェックを行ってください。【様式0】のC欄のすべてに○が記入できない提案は、受け付けられませんので提出をご遠慮ください。
- (3)
- 提案者の提供する情報の取り扱い
各提案に関する検討は、提案者の責任において提供された情報に基づいて実施します。万が一、提供された情報に故意に虚偽の内容が含まれている場合、又は提案資料の記載内容に疑義が生じた場合は検討を取り止める場合があります。
- 特定調達品目等の検討の進め方
ご提出いただいた提案資料に基づいて、環境省、国土交通省及び経済産業省において「公共工事に係る品目検討フロー」(資料B)にしたがって検討を行います。
- (1)
- スクリーニング
【様式0】の記載内容について確認し、提案の受付の可否を検討します。C欄に全て○印が記入されていない場合、また、C欄に全て○印が記入されている場合でも必要条件を満足していないと判断される場合については、資料不備による「除外」という扱いになります。
資料不備による「除外」とならなかった提案を対象に、必要に応じて提案者へのヒアリングを実施し、【様式2】【様式3】【様式4】に基づき、環境負荷低減効果を中心に検討を行います。その結果、特定調達品目の対象として更に検討を進めるもの(特定調達品目候補群(ロングリスト)に掲載するもの)と以降の検討の対象外とするものの判断を行います。なお、ヒアリングを実施する場合は、別途ご連絡させていただきます。
- (2)
- 平成16年度特定調達品目の選定
特定調達品目候補群(ロングリスト)に掲載すると判断された提案については、さらに品質確保の確実さ、コストの適正さ等について詳細の検討を行い、平成16年度特定調達品目として位置付けることができるかどうかを判断します。
特定調達品目候補群(ロングリスト)に掲載された提案のうち、環境負荷低減効果が認められるものの品質等に課題があり、特定調達品目として位置付けられないと判断された提案については、その課題ごとに@〜Cのグループに分類((資料B)参照)し、継続的に検討を行います。これらの提案については、平成16年度以降の提案募集への再提出の必要はありません。
- (3)
- パブリックコメント及び閣議決定
特定調達品目の追加等については、その概要案を公表して一般からの意見の募集(パブリックコメント)を実施したのち、最終案を取りまとめ、閣議決定します。
- (4)
- 検討結果の通知及び公表
スクリーニング以降の検討結果については、平成16年3月(予定)に提案者に書面にて連絡させていただきます。また、グリーン調達の更なる推進を図るとともに、次年度以降の提案の参考としていただくため、特定調達品目候補群(ロングリスト)については、提案者の了解を得て、環境省、国土交通省及び経済産業省のホームページにおいて公表させていただきます。
- (5)
- 検討スケジュール
- その他
- (1)
- 追加資料の提出等
提案に関する追加資料の提出等をお願いする場合があります。
- (2)
- 提案に係る費用
資料の作成及び提出に要する費用、ヒアリング等に当たっての交通費は、提案者の負担とします。
- (3)
- 提案資料の取り扱い
提出資料は、以下の目的以外には無断で使用しません。また、提案資料は返却しません。
- 特定調達品目及びその判断の基準の検討、作成及び公表
- パブリックコメント
- 検討結果の公表
- (4)
- <一般的事項に関する問い合わせ先>
環境省総合環境政策局環境経済課 担当:平田、田代
TEL:03-5521-8229 FAX:03-3580-9568
E-mail:gpl@env.go.jp
<公共工事の技術的事項に関する問い合わせ先>
国土交通省大臣官房技術調査課 担当:三ツ木、前川
TEL:03-5253-8221 FAX:03-5253-1536
E-mail:green15@mlit.go.jp
- 資料
- (1)
- (資料A)「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
平成15年2月に、政府が定めた環境物品等の調達の推進に関する基本方針から、関連箇所を抜粋したものです。全文については、環境省のホームページに掲載しています。
- (2)
- (資料B)「公共工事に係る品目検討フロー」
- (3)
- (資料C)国土交通省「環境物品等の調達の推進を図るための方針(抜粋)」
平成15年度における国土交通省の調達方針として、調達の目標等を定めたものです。
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