平成16年2月23日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房 |
SOLAS条約改正等対策推進室 |
(内線45183、45182、45188) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)国際航海船舶の保安の確保のために必要な措置
国際航海船舶の所有者は、保安規程の作成・実施、船舶警報通報装置の設置、保安管理者の選任等を行い、国による保安規程の承認・船舶の検査を経て、保安証書の交付を受けなければならない。
(2)国際港湾施設の保安の確保のために必要な措置
国際埠頭施設等の所有者等は、保安規程の作成・実施、保安設備の設置、保安管理者の選任等を行い、国による保安規程の承認を受けなければならない。
(3)国際航海船舶の入港に係る規制に関する措置
海上保安庁長官は、本邦の港に入港しようとする国際航海船舶等の船長に船舶保安情報を通報させ、必要に応じて立入検査等を行い、その結果等から判断して、当該船舶に起因して国際港湾施設等に危険が生じるおそれがあり、かつ、他に適当な手段がないときは、入港の禁止等の措置を講じる。
平成16年2月24日(火)
(参考1)法案の概要
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