国土交通省
 平成16年度国土交通省所管事業の執行に関する通達について
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平成16年4月1日
<問い合わせ先>
大臣官房会計課
公共事業予算執行管理室

(内線21812、21813)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省は、国土交通事務次官通達「平成16年度国土交通省所管事業の執行について」を別添のとおり発出したので、お知らせします。

○主な内容

  1. 公共事業等の施行方針
    (1)平成16年度の所管事業の執行に当たっては、経済情勢や地域の実情を注視しつつ、機動的かつ弾力的な施行を速やかに図ること。
    (2)地方公共団体が補助事業等の速やかな施行を図ろうとする場合には、実施計画の随時見直しや補助金交付手続の迅速化等円滑な事業実施に努めること。
    (3)地域の再生に資する事業について、事業のスピードアップを図ること。
    (4)公共事業コスト構造改革については、政府全体として推進体制が確立されたこと等を踏まえ、より一層の推進に努めること。
    (5)省庁間の連携施策の円滑な推進に努めること。
    (6)事業執行に必要な用地の円滑な取得に努めるとともに、用地補償の適正な実施を確保すること。
    (7)周辺の環境や景観に配慮した施工等に努めること。
    (8)公共事業の説明責任(アカウンタビリティ)を確保しつつ、事業の推進を図ること。

  2. 入札・契約業務の厳正な執行と建設産業の健全な発展
     入札・契約に当たっては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」に従い、透明性の確保、公正な競争の促進、適正な施工の確保、不正行為の排除の徹底等を図るための措置を適切に実施すること。
     入札・契約制度については、一般競争入札方式の活用、指名競争入札方式の改善等の措置を引き続き適切に実施するとともに、「政府調達に関する協定」の適切な運用を図ること。
     一般競争入札方式の実施に当たっては、中小建設業者等の受注機会の確保に配慮しつつ、適切な発注ロットの設定の推進を図ること。
     発注に当たっては、会計関係法令に基づき、設計・積算及び監督・検査の適切な実施等厳正な執行の徹底を図るとともに、「建設業の緊急改善に関する緊急対策」等を踏まえて、建設産業の健全な発展を図ること。

  3. 中小建設業者等の受注機会の確保等
     中小建設業者等の受注機会が確保されるよう、上位等級工事への参入の拡大、可能な限りの分離・分割発注の推進、経常建設共同企業体の活用を図るほか、請負代金の設定及び支払の適正な実施を徹底すること。

  4. 安全対策・環境施策の推進
     工事の発注に当たっては、安全確保に万全を期すとともに、関係法令の遵守、適切な設計・積算、工期の設定等に努めるとともに、工事全体での環境負荷を低減させ、また、建設副産物の適正な処理を行うこと。


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