国土交通省
 三菱自動車製大型車に係る不正行為に対する
 指名停止措置について

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平成16年5月7日
<問い合わせ先>
大臣官房会計課
契約制度管理室

(内線21833)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 昨日、国土交通省は、三菱ふそうトラック・バス(株)から届出のあった大型車のハブのリコールに関し、三菱自動車工業(株)(当時)の道路運送車両法のリコールに係る業務について法令違反(虚偽報告)が判明したことから、神奈川県警察本部に告発するとともに、三菱自動車工業(株)及び三菱ふそうトラック・バス(株)の社長に対し、警告書を交付した。
 また、神奈川県警は、三菱ふそうトラック・バス(株)の宇佐美隆前会長、三菱自動車工業(株)の花輪亮男元常務ら5人を道路運送車両法違反(虚偽報告)容疑で、同社の村川洋・元市場品質部長ら2人を業務上過失死傷容疑で逮捕した。
 国土交通省においては、上記にかんがみ、両社に係る「物品の製造」、「物品の販売」及び「役務の提供等」の契約に関し、本日付けで以下の措置を講じることとした。

  1.  三菱自動車工業(株)及び三菱ふそうトラック・バス(株)は、「業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき」に該当すると認定され、その態様等が極めて悪質であると認められることから、工事請負契約に係る指名停止等の措置要領第1条別表第2第14号、第3条第4項及び第11条に基づき、次のとおり指名停止措置を講じる。
    1指名停止業者 : 三菱自動車工業(株)
                 三菱ふそうトラック・バス(株)
    2指名停止機関 : 国土交通本省、付属機関、地方整備局、地方運輸局、地方航空局、海上保安庁、海難審判庁、気象庁等全機関
    3措置期間    : 〔国土交通本省〕平成16年5月7日から平成17年11月6日まで (18ヶ月間)
                 (付属機関、各地方局、外局等においても速やかに同様の措置を行う。)

  2.  指名停止措置の一環として、三菱自動車工業(株)及び三菱ふそうトラック・バス(株)の指名停止期間中は、両社が製作する自動車の購入を行わないこととする。

  3.  現在,国土交通省全体で三菱自動車工業(株)及び三菱ふそうトラック・バス(株)製の自動車を計2,282台、業務用車として保有している。


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