国土交通省
 三菱自動車製大型車に係る不正行為に対する
 指名停止措置について

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平成16年6月14日
<問い合わせ先>
大臣官房会計課
契約制度管理室

(内線21833、21831)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 6月10日、神奈川・山口両県警の共同特捜本部は、平成14年10月に山口県で起きた三菱自動車製大型車のクラッチ系統の欠陥による死亡事故で、三菱自動車工業(株)の河添克彦元社長、三菱ふそうトラック・バス(株)の宇佐美隆前会長ら6人を業務上過失致死容疑で逮捕した。
 また、6月11日、国土交通省は、三菱自動車工業(株)に対して道路運送車両法違反容疑で行政処分の「過料」の適用の通知を東京地方裁判所に行った。
 これらの事実は、先月の三菱自動車製大型車のハブのリコールに関する事件とは別事案であると認定される。
 このことから、国土交通省においては、両社に係る「物品の製造」、「物品の販売」及び「役務の提供等」の契約に関し、本日付けで以下の措置を講じることとした。

  1.  三菱自動車工業(株)及び三菱ふそうトラック・バス(株)は、「業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき」に該当すると認定され、その態様等が極めて悪質であると認められることから、工事請負契約に係る指名停止等の措置要領第1条別表第2第14号、第3条第4項及び第11条に基づき、次のとおり指名停止措置を講じる。
     1指名停止業者 : 三菱自動車工業(株)
                  三菱ふそうトラック・バス(株)
     2指名停止機関 : 国土交通本省、付属機関、地方整備局、地方運輸局、地方航空局、海上保安庁、海難審判庁、気象庁等全機関
     3措置期間    : (国土交通本省)平成16年6月14日から平成17年12月13日まで
                   (18ヶ月間)
                  (付属機関、各地方局、外局等においても速やかに同様の措置を行う。)

  2.  指名停止措置の一環として、三菱自動車工業(株)及び三菱ふそうトラック・バス(株)の指名停止期間中は、両社が製作する自動車の購入を行わないこととする。


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