国土交通省
 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する
 法律の施行及び国際海上運送保安指標の設定について

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平成16年6月30日
<問い合わせ先>
大臣官房
SOLAS条約改正等対策推進室

(内線45184)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)が平成16年7月1日に施行されることに伴い、国際航海船舶及び国際港湾施設においては同法の規定を的確に実施する必要があります。

 また、同法第3条第1項の規定に基づき、平成16年7月1日において国際海上運送保安指標を「保安レベル1」(※)に設定し、同項の規定に基づき公示することとします。

 なお、国際海上運送保安指標は、海上におけるテロ行為の発生等情勢に応じて変更されます。

 国土交通省ホームページ上において、国際海上運送保安指標を公示することとするほか、同法に基づく規定を紹介しておりますので、同上ホームページも併せてご覧下さい。

 

(※)「保安レベル1」は、1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)附属書第11章の2第1規則第1項14の「Security Level 1」に対応するものです。


(参考)国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の概要

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の概要

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