平成16年10月4日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房総務課 |
(内線21484) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省設置法第37条の規定に基づき、地方運輸局等の所掌事務の一部を分掌させるため、各地に運輸支局が設置されており、その所在地については、国土交通省組織令において規定されている。
今般、近畿運輸局奈良運輸支局の庁舎を移転するため(平成16年10月12日を予定)、当該運輸支局の所在地を定めた国土交通省組織令別表を改正する必要がある。
国土交通省組織令別表(第216条関係)中、奈良運輸支局の項における支局所在地を、旧庁舎の所在地である「奈良市」から新庁舎の所在地である「大和郡山市」に変更する等所要の改正を行う。
事務次官等会議 平成16年10月 4日(月)
閣議 平成16年10月 5日(火)
公布 平成16年10月 8日(金)
施行 平成16年10月12日(火)
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