平成16年2月23日
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<問い合わせ先> |
総合政策局環境・海洋課海洋室 |
海事局安全基準課 |
(内線24342、24343) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
- 背景
船舶からの大気汚染等の防止を図るための「船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL条約)を改正する1997年議定書」が2005年早々にも発効する見込みであることを踏まえ、同議定書の内容を国内において担保し、船舶用原動機からの窒素酸化物の放出規制、船舶に使用される燃料油に関する規制等を行う等所要の措置を講じるため、本法案を国会に提出するもの。
- 概要
(1)船舶用原動機の規制
船舶用原動機から放出される窒素酸化物に係る基準を設けるとともに、基準に適合する船舶用原動機の設置及び運転を義務付ける。
(2)船舶用燃料油の規制
船舶用燃料油について、硫黄分濃度の基準に適合するものの販売及び使用を義務付ける。
(3)船舶発生油等の焼却規制
船舶発生の油や廃棄物に係る焼却の規制等を行う。
(4)船舶検査、証書発給、PSC(外国船舶の監督)
規制の実効性を担保するため、大気汚染を防止するための設備について検査を義務付け、検査に合格した船舶には証書を交付するとともに、外国船舶の監督を行う。
(5)その他
その他所要の改正を行う。
- 閣議決定予定日
平成16年2月24日(火)
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