平成16年3月1日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局観光部 |
旅行振興課 |
(内線27312、27302) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.趣旨
「公益法人改革実施計画(平成14年3月閣議決定)」に基づく公益法人に係る改革の一環として、旅程管理業務に関する研修について指定制度を登録制度に改めるとともに、近年の旅行形態の変化や旅行者ニーズの多様化等を踏まえ、新たな旅行契約の態様を設定する等、旅行者の利便の増進を図るための所要の措置を講ずる。
.概要
新たな旅行契約の態様の設定
旅行者のニーズの多様化に対応して、あらかじめ又は旅行者からの依頼により、旅行に関する計画を作成するとともに、運送又は宿泊のサービスの提供に係る契約を自己の計算において締結する企画旅行契約を設定する。
旅行会社の責任範囲の拡充
企画旅行の実施について、ホテルのオーバーブッキング、旅先での事故などに対応する旅程管理業務を講ずることとする。
旅行業者が供託した営業保証金及び弁済業務保証金による弁済の対象から、運送機関、宿泊機関等を除外し、旅行者のみに限定する。
.閣議決定日
平成16年3月2日(火)
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