国土交通省
 旅行業法の一部を改正する法律案について
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平成16年3月1日
<問い合わせ先>
総合政策局観光部
旅行振興課

(内線27312、27302)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨
 「公益法人改革実施計画(平成14年3月閣議決定)」に基づく公益法人に係る改革の一環として、旅程管理業務に関する研修について指定制度を登録制度に改めるとともに、近年の旅行形態の変化や旅行者ニーズの多様化等を踏まえ、新たな旅行契約の態様を設定する等、旅行者の利便の増進を図るための所要の措置を講ずる。

2.概要

  1. 旅程管理研修制度及び旅行業務取扱主任者制度の見直し(公益法人改革関係)
    1旅程管理研修制度の見直し
     旅程管理業務(計画通り旅行が円滑に実施できるよう行程管理や代替手配などを  実施)に関する研修について、指定制度を登録制度に改める。
    2旅行業務取扱主任者制度の見直し
     旅行業務取扱主任者について、これまで行っていた旅行商品の販売や苦情対応に加え、その知識・能力を活用し、旅行に関する計画の作成から、旅程管理に至るまで、総合的に旅行業務の取扱に関して管理及び監督を行うよう業務を拡大するとともに、その名称を旅行業務取扱管理者に変更する。

  2. 新たな旅行契約の態様の設定と旅行会社の責任範囲の拡充
    1新たな旅行契約の態様の設定
     旅行者のニーズの多様化に対応して、あらかじめ又は旅行者からの依頼により、旅行に関する計画を作成するとともに、運送又は宿泊のサービスの提供に係る契約を自己の計算において締結する企画旅行契約を設定する。
    2旅行会社の責任範囲の拡充
     企画旅行の実施について、ホテルのオーバーブッキング、旅先での事故などに対応する旅程管理業務を講ずることとする。

  3. 営業保証金制度及び弁済業務保証金制度の見直し
     旅行業者が供託した営業保証金及び弁済業務保証金による弁済の対象から、運送機関、宿泊機関等を除外し、旅行者のみに限定する。

3.閣議決定日
 平成16年3月2日(火)


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