平成16年6月3日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局建設業課
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(内線24753)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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- 趣旨
建設工事の品質については、いわゆるダンピング受注の横行等により、懸念を抱かざるを得ない状況であり、品質確保の観点からは、現行の公共工事標準請負契約約款に規定している2年間の瑕疵担保期間の延長を検討することが必要である。
また、建設業者の倒産の増加等により瑕疵担保責任の不履行も懸念されるため、瑕疵担保期間の延長の検討と併せて、瑕疵担保責任の履行について第三者による保証を義務付けることを検討する必要があるが、こうした保証を導入することは、第三者の審査を通じて、施工能力の劣る不適格業者の排除にもつながるものと期待される。
こうした課題について、検討、整理するため、外部の有識者及び保証実務担当者からなる研究会を設置する。
- メンバー
卯辰 昇 |
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株式会社損害保険ジャパン法務部主任法務調査役 |
大森 文彦 |
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東洋大学法学部教授、弁護士 |
嵩 英雄 |
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工学院大学工学部建築学科教授 |
金本 良嗣 |
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東京大学大学院経済学研究科教授 |
北居 功 |
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慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 |
草苅 耕造 |
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関東学園大学法学部教授 |
源長 哲司 |
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三井住友海上火災保険株式会社火災新種保険部保証信用保険室課長 |
小林 康昭 |
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足利工業大学教授 |
関口 潤一 |
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東京海上火災保険株式会社財務サービス部次長 |
(五十音順) |
- スケジュール
- 6月7日に第1回開催
- 6〜7回程度研究会を開催し、1年程度を目途にとりまとめ
- 主な検討項目
- 瑕疵担保期間の延長の検討について
- 公共工事の瑕疵の実態、土木構造物等の耐久性等を踏まえた合理的な期間の設定についてどう考えるか。
- 期間延長に伴い、紛争件数の増加や、紛争の長期化等が想定されるが、紛争の迅速かつ適正な処理体制の整備等についてどう考えるか。 等
- 瑕疵保証制度の検討について
- 発注者が求める瑕疵保証の保証割合、保証時期、保証期間等についてどのように整理すべきか。
- 保証の対象となる「瑕疵」について、客観的で、透明性のある判定スキームをどのように設計すべきか。
- 保証主体は、建設業者の施工能力についての情報提供など、どのような条件が整えば、保証の可否を判断することができるか。
- 金融機関等の保証を受けられない建設業者のために、金融機関等の保証に代わる保証主体・保証条件についてどう考えるか。
- その他
- 会議は非公開。
- 最終報告書はホームページで公表予定。

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