平成16年7月7日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局建設業課
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(内線24753)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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- 趣旨
建設業者がPFI方式による建設工事(以下「PFI工事」という。)を請け負うにあたっては、他の建設工事同様、多額の初期資金が必要となるが、通常、工事代金の前払いは行われていないことから、PFI工事を受注した建設業者は多額の資金を自力で調達して立て替えなければならず、特に中小の建設業者にとっては大きな負担となっている。
このため、保証事業会社の金融保証事業を活用して、建設業者がPFI工事を請け負う際の資金調達を円滑にすることにより、中小建設業者によるPFI工事への参画を促進するため、所要の措置を講じる。
- ※保証事業会社:
- 「公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)」により国土交通大臣の登録を受けた者で、公共工事の前払金保証事業のほか、金融保証事業(公共工事の請負者が金融機関から当該公共工事に関する資金の貸付を受ける場合において、その債務を保証する事業)、建設機械金融保証事業等を行う。
- 具体的な措置の内容
(1)PFI工事を「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に規定する公共工事に指定し(国土交通大臣告示)、保証事業会社の業務の対象に追加。
(2)東日本建設業保証株式会社、西日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社からの申請に基づき、これら保証事業会社がPFI工事を請け負う建設業者に対して金融保証事業を行う場合の業務内容を国土交通大臣が承認。
対象者
PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号))第2条第5項に規定する選定事業者の発注する工事及び測量を受注した者
保証の範囲
工事の完成に要する資金で、工事代金額の範囲内(前払金が支払われた場合には、その額を差引いた金額の範囲内)
保証料率
日歩3厘(年率1.095%)以内
- スケジュール
平成16年7月13日から適用することとする。

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