平成16年7月15日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局建設業課 |
(内線24733) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)の実効性確保のために、各都道府県等により分別解体等及び再資源化等の適正な実施に向けたパトロールが行われています。
建設リサイクル法に基づく分別解体等及び再資源化等の適正な実施のためには、現地パトロールの強化等による法遵守の徹底及び不適正な業者への指導・監督が重要であることから、通常のパトロール体制を強化して、全国一斉パトロールを実施しました。
建設部局 |
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建築物の解体工事 | 6,070件 |
建築物の新築工事 | 1,278件 |
建築物の修繕・模様替等工事 | 79件 |
土木工事等 | 2,126件 |
合計 | 9,553件 |
別紙2参照
(別紙2)
分別解体等の不適正な実施に対して行う、第14条に基づく助言(14件)、勧告(1件)
(助言・勧告に従わないときには第15条に基づく命令を行う場合があり、これに従わない場合は告発の対象となる。)
無届出工事及び虚偽の届出等に行う、第42条第1項に基づく報告の徴収(36件)
(関係者からの聞き取りの結果や提出された報告書、収集した資料などの内容に基づき、告発が適当であると考えられる場合は告発の対象となる。)
【参考】罰則
・届出をせず、又は虚偽の届出をした場合20万以下の罰金。(第51条第1号)
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