国土交通省
 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を
 改正する政令」及び「海洋汚染及び海上災害の防止に関する
 法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」
 について

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平成16年9月22日
<問い合わせ先>
総合政策局環境・海洋課海洋室

(内線24362)

海事局安全基準課

(内線43933)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     船舶による大気汚染等の防止を目的とするマルポール条約(船舶汚染防止国際条約)の1997年の議定書の締結に向けて、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が本年4月21日に公布された。
     この改正法の施行に向けて、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令を改正する等により、所要の措置を講ずるものである。

  2. 政令の概要
    (1)「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」関係

    1オゾン層破壊物質及び大気を汚染する物質の具体的内容を規定

    • オゾン層破壊物質:トリクロロフルオロメタン等
    • 大気を汚染する物質:窒素酸化物、硫黄酸化物及び揮発性有機化合物質
    2原動機の窒素酸化物の放出量に係る放出基準を規定

    放出海域 原動機の種類及び能力 放出基準
    すべての海域 出力130kWを超えるディーゼル機関 回転数が毎分130回転未満 17.0g/kWh 以下
    回転数が毎分130〜2000回転 45.0/(回転数の0.2乗)g/kWh 以下
    回転数が毎分2000回転以上 9.8g/kWh 以下
    その他 限定なし

    3海域ごとの燃料油の硫黄分の含有率等の品質の基準を規定

    海域 硫黄酸化物の割合
    バルティック海海域 1.5% 以下
    それ以外の海域 4.5% 以下

    4船舶において焼却することが禁止される油、有害液体物質等及び廃棄物の範囲を規定

    • ばら積み液体貨物として輸送される油等の残留物
    • ポリ塩化ビフェニル 等
    5原動機等の物件の検査等を法律の施行日前に実施することに伴う所要の規定等経過措置を規定
    6題名を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」とする等所要の改正

    (2)「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」関係

     経過措置として改正法の施行日(平成17年5月19日予定)に先立って実施する原動機の窒素酸化物の放出に係る相当確認等に関する規定の施行日を平成16年11月1日とする。

  3. スケジュール
     事務次官等会議 9月22日(水)
     閣議         9月24日(金)
     施行
      (1)「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」
       改正法の施行の日(平成17年5月19日予定)
       (一部規定(上記2(1)5)は、本年11月1日)
      (2)「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」
       公布の日



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