交通バリアフリー法に基づく「移動円滑化の促進に関する
基本方針」の変更について
平成16年10月14日
<問い合わせ先>
総合政策局交通消費者行政課
(内線25503、25504)
TEL:03-5253-8111(代表)
建築物や公共施設、公共交通機関のバリアフリー化については、平成6年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」及び平成12年度に制定された「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」等により、これまでに、段差の解消や視覚障害者誘導用ブロックの設置など、着実に整備が進んできたところです。
平成16年2月の地域再生推進のためのプログラムにおいて、交通バリアフリー法に基づく基本方針を変更し、市町村が基本構想を策定する際に建築物も含めた一体的なバリアフリー対応について配慮されるよう明確化することとされたことを受け、所要の変更を行い、平成16年10月14日、国家公安委員会委員長・総務大臣・国土交通大臣の共同告示により変更を公表しました。
具体的には、市町村が策定する基本構想の指針となるべき事項として、
建築物の側のハートビル法に基づくバリアフリー化と連携して、連続的な移動経路の確保が行われるように関係者間で十分な調整を図る
べきこと等が記載されました。
今後、
歩道と建築物との間について、段差の解消や視覚障害者誘導用ブロックの連続性の確保などがこれまで以上に図られ
、旅客施設、歩道、建築物等の一体的なバリアフリー対応が推進されることが期待されます。
旅客施設、歩道、建築物の一体的なバリアフリー化の促進
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