国土交通省
 旅行業法施行令の一部を改正する政令案について
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平成16年10月25日
<問い合わせ先>
総合政策局旅行振興課

(内線27312、27302)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨

 「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)に基づく公益法人に係る改革の一環として、旅程管理業務に関する研修の課程に係る指定制度を登録制度に改めるとともに、近年の旅行需要の多様化・高度化の流れの中で新たな旅行契約の態様の設定等旅行者の利便の増進を図るための所要の措置を盛り込んだ、旅行業法の一部を改正する法律案が第159回国会で成立し、本年6月2日に公布されたところ。
 これに伴い、旅行業法施行令について所要の規定の整備を行う必要がある。

2.概要

  1. 登録研修機関の登録の有効期間

     今般の旅行業法(以下「法」という。)の改正により、旅程管理研修を行う登録研修機関の登録については、登録要件が維持されていることを定期的に確認できるよう、政令で定める期間ごとの更新制度を設けたところ、登録研修機関の登録の有効期間については、旅程管理研修の重要性に鑑み、法で規定された期間のうち最短の3年とする。

  2. 国土交通大臣が行う旅程管理研修の手数料

     今般の法改正により、登録研修機関がないとき、研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき等においては、研修業務の全部又は一部を国土交通大臣自らが行うことができることとされたことに伴い、国土交通大臣が行う旅程管理研修に係る手数料を定めることとする。

  3. その他所要の改正

  4. 関係政令の整備

3.閣議決定予定日

 平成16年10月26日(火)


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