国土交通省
 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法
 及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律案について

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平成16年2月2日
<問い合わせ先>
【国土利用計画法】
土地・水資源局土地利用調整課

(内線30423)

【都市再生特別措置法】
都市・地域整備局まちづくり推進課

(内線32552)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨
 「三位一体の改革」に基づき、法施行事務費の一般財源化の一環として国土利用計画法に基づく交付金制度を廃止するとともに、地方の自主性・裁量性の高い都市の再生のための財政支援制度「まちづくり交付金」を創設し、この交付金制度と併せてまちづくりに関する権限を地域の実情を熟知した市町村へできる限り一体化すること等により、「稚内から石垣まで」を合言葉に国を挙げて取り組んでいる「全国都市再生」を一層推進する。

2.概要

  1. 国土利用計画法の一部改正
     土地利用基本計画の作成等に要する経費の財源に充てるための交付金制度を廃止する。

  2. 都市再生特別措置法の一部改正
    (1)都市再生基本方針の見直し
     都市再生基本方針に定める事項に、都市再生整備計画の作成に関する基本的な事項を追加する。

    (2)都市再生整備計画の作成
     1市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画(都市再生整備計画)を作成することができる。
     2都市再生整備計画には、NPO等の同意を得て、当該NPO等の行う事業を記載することができる。
     3都市再生整備計画には、都道府県知事の同意を得て、本来都道府県が決定等することとされている都市計画で(4)1により市町村が決定等することができることとされるもの(市町村決定計画)を記載することができる。
     4都市再生整備計画には、都道府県の同意を得て、本来都道府県が行うこととされている国道等の新設等に関する事業で(4)3により市町村が行うことができるものを記載することができる。

    (3)交付金
     国は、予算の範囲内において、市町村に対し、国土交通大臣に提出された都市再生整備計画に基づく事業等に要する経費に充てるため、交付金を交付することができる。

    (4)都市計画法等の特例
     1市町村は、市町村決定計画の決定等を行うことができ、この場合に、当該都市計画に市町村を施行予定者として定める。
     2市町村は、都道府県に対し、都市再生整備計画に記載された事業の実施に関連して必要となる地域地区に関する都市計画の決定等の要請をすることができる。
     3市町村は、都市再生整備計画に記載された国道又は都道府県道の新設等を行うことができ、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うことができる。

    (5)独立行政法人都市再生機構の業務の特例
     独立行政法人都市再生機構は、市町村の委託に基づき、都市再生整備計画の作成等に必要な調査等の業務を行うことができる。(※委託契約がH19.3.31までに締結されるものに限る。)

3.閣議決定予定日
 平成16年2月3日(火)


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