国土交通省
 都市緑地保全法等の一部を改正する法律案について
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平成16年2月9日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局公園緑地課

(内線32932)

国土計画局大都市圏計画課

(内線29412)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨

 都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の整備を一層推進し、良好な都市環境の形成を図るため、緑地保全地域における緑地の保全のための規制及び緑化地域における緑化率規制の導入、立体都市公園制度の創設等所要の措置を講ずる。

2.概要

  1. 都市緑地保全法の一部改正
    1題名の改正
     題名を「都市緑地法」に改める。
    2緑地の保全及び緑化の推進のための基本計画の拡充
     計画の記載事項に、都市公園の整備の方針等を追加する。
    3緑地保全地域の指定等
    • 都道府県は、都市計画に緑地保全地域を定めることができることとし、当該地域内の建築物の新築、木竹の伐採等について届出制を導入する。
    • 併せて、管理協定制度を緑地保全地域にも導入する。
    4地区計画等の活用
     市町村は、地区計画等の区域内の樹林地・草地等について、条例で、木竹の伐採等について許可制とすることができることとする。
    5緑化地域等における緑化率規制の導入
    • 市町村は、都市計画に緑化地域を定めることができることとし、当該地域内の敷地が大規模な建築物の緑化率は、当該地域に関する都市計画に定められた緑化率の最低限度以上でなければならないこととする。
    • 市町村は、地区整備計画等に定められた緑化率の最低限度を、条例で、建築物に関する制限として定めることができることとする。

  2. 都市公園法の一部改正
    1立体都市公園制度の創設
     都市公園の区域を立体的に定めることができる制度を導入する。
    2多様な主体による公園管理の仕組みの整備
     公園管理者以外の者が公園施設を設置することができる要件を緩和する。
    3監督処分に係る手続の整備
     略式代執行の目的となった物件に係る保管、売却等の手続を整備する。
    4借地公園の整備の促進
     借地公園について、契約期間の終了等により権原が消滅した場合に廃止することができることを明確化する。

  3. 首都圏近郊緑地保全法及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正
    管理協定制度を首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域にも導入する。

  4. 都市計画法等について、地区計画等の法定計画事項に建築物の緑化率の最低限度及び樹林地、草地等の保全に関する事項を追加する等所要の改正を行う。

3.閣議決定予定日

   平成16年2月10日(火)


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