国土交通省
 景観法案について
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平成16年2月9日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局都市計画課

(内線32682)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨

 都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる我が国で初めての景観についての総合的な法律である。

2.概要

  1. 景観計画制度の創設
    1景観計画の策定
     景観行政団体(都道府県、指定都市等又は都道府県知事と協議して景観行政をつかさどる市町村をいう。)が策定するものとする。また、住民等は景観計画の提案をすることができることとする。
    2景観計画区域における行為の規制
     景観計画区域内の建築物等の建築等に関して届出・勧告による規制を行うとともに、景観行政団体の長は、必要な場合に建築物等の形態又は色彩その他の意匠(形態意匠)に関する変更命令を出すことができることとする。
    3景観重要建造物
     景観計画区域内の景観上重要な建造物を景観重要建造物として指定するとともに、その現状変更には景観行政団体の長の許可を必要とするよう措置する。また、景観整備機構が管理協定を締結し、景観重要建造物の管理をすることができるよう措置する。
    4景観重要公共施設の整備等
     景観計画に定められた道路、河川等の景観重要公共施設については、景観計画に即して整備することとし、景観計画に定める基準を景観重要公共施設の許可の基準に追加できることとする。また、電線共同溝の整備等に関する特別措置法の特例を設けることとする。
    5景観農業振興地域整備計画
     景観計画区域内の農業振興地域に景観農業振興地域整備計画を定め、当該区域内における土地利用についての勧告、景観整備機構による農地の権利取得等ができるよう措置する。
    6自然公園法の特例
     景観計画に定める基準を国立公園又は国定公園に関する自然公園法の許可の基準に追加できることとする。
    7景観協議会
     景観計画区域内における良好な景観の形成を図るための協議を行うため、景観行政団体等は景観協議会を組織することができることとし、景観協議会で協議が整った事項については尊重しなければならないこととする。

  2. 景観地区制度の創設
    • 市町村は、市街地の良好な景観を形成するため、都市計画に、建築物の形態意匠の制限等を定める景観地区を定めることができることとする。
    • 景観地区内で建築物の建築等をしようとする者は、当該建築物の形態意匠が景観地区の都市計画で定める建築物の形態意匠の制限に適合することについて市町村長の認定を受けなければならないこととする。
    • 市町村の条例で、工作物の建設、開発行為等について必要な制限を定めることができるよう措置する。
    • 市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域において準景観地区を定めて、条例で、景観地区に準ずる制限を定めることができるよう措置する。

  3. 景観協定の締結
     景観計画区域内の土地の所有者等は、景観協定(承継効あり)を締結することができることとする。

  4. 景観整備機構の指定
     景観行政団体は、良好な景観の形成のための業務を適切に行う公益法人やNPO法人を景観整備機構として指定することができることとする。

3.閣議決定予定日

   平成16年2月10日(火)


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