国土交通省
 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について
ラインBack to Home

 
平成16年2月9日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局都市計画課

(内線32682)

 公園緑地課

(内線32932)

 市街地整備課

(内線32752)

住宅局市街地建築課

(内線39613)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨

 景観法の施行に伴い、都市計画法、屋外広告物法その他の関係法律の整備等を行う。

2.概要

  1. 都市計画法の一部改正
    • 景観行政団体は、条例で、開発許可基準に景観計画に定める基準を追加することができることとする。
    • 都市計画の地域地区について、美観地区を廃止し、景観地区を追加することとする。

  2. 建築基準法の一部改正
    1景観地区等の創設に伴う規定の整備
     景観地区内における建築物の高さの最高限度、敷地面積の最低限度等に関する建築規制を定めるとともに、準景観地区においては、市町村の条例で、景観地区に準じた建築規制を定めることができることとする。
    2景観重要建造物である建築物に関する制限の緩和
     市町村は、景観重要建造物である建築物について、国土交通大臣の承認を得て条例で、外観に影響を及ぼす建ぺい率や斜線制限等の制限を緩和することができることとする。

  3. 屋外広告物法の一部改正
    1景観計画との適合
     景観計画に屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示等の事項が定められた場合には、景観行政団体の広告物の規制に関する条例(屋外広告業の規制に関する条例を除く。Aにおいて同じ。)は、当該景観計画に即したものでなければならないこととする。
    2市町村の役割の強化
     都道府県は、広告物の規制に関する条例の制定に関する事務の全部又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村が処理することができることとする。
    3表示等禁止物件の追加
     広告物の表示等を禁止することができる物件に、景観重要建造物等を追加する。
    4表示等制限地域の拡大
     条例で広告物の表示等について許可制等の制限をすることができる区域を、全国に拡大する。
    5違反に対する措置の拡充
     1)除却等の命令違反があった場合における代執行の要件について、行政代執行法の特例を設ける。
     2)簡易除却制度について、その対象にはり札に類する広告物等を追加するとともに、表示されてからの期間の経過の要件を廃止する。
     3)略式代執行又は簡易除却を行った広告物等に係る保管、売却等の手続を整備する。
    6屋外広告業の登録制度の創設
     都道府県は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営もうとする者の登録制度を設けることができることとする。

  4. 都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正
     都市開発資金の無利子貸付けの対象となる土地区画整理事業に、施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれるものを追加することとする。

3.閣議決定予定日

   平成16年2月10日(火)


 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport