国土交通省
 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発
 特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
 関係政令の整備に関する政令案について

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平成16年3月25日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
特別地域振興課

(内線33232、33242)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 趣旨
     第159回国会提出の「奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案」が平成16年4月1日に施行される(改正事項の一部は同法の公布の日)ことに伴い、関係政令について、所要の規定の改正を行う。

  2. 改正内容
    (1)災害対策基本法施行令の一部改正(第1条)
     防災基本計画等と整合すべき都道府県の計画に奄美群島振興開発計画及び小笠原諸島振興開発計画を加える等所要の改正を行う。

    (2)小笠原諸島振興開発特別措置法施行令の一部改正(第2条)
     小笠原諸島振興開発特別措置法における計画体系の見直しにより、振興開発計画の根拠条項が変更されたことに伴い所要の規定の整備を行う。

    (3)総務省組織令、財務省組織令及び農林水産省組織令の一部改正(第3条〜第5条)
     総務省自治行政局、財務省大臣官房等及び農林水産省農村振興局の所掌事務の特例を5年間延長する。

    (4)国土交通省組織令の一部改正(第6条・第7条)
    1国土交通省都市・地域整備局等の所掌事務の特例及び都市・地域整備局特別地域振興課の設置期間を5年間延長する等所要の改正を行う。(第6条)
    2奄美群島振興開発特別措置法における計画体系の見直しにより、振興開発計画の根拠条項が変更されたことに伴い、所要の規定の整備を行う。
    3都市・地域整備局特別地域振興課の所掌事務に、独立行政法人評価委員会奄美群島振興開発基金分科会の庶務に関することを追加する。(第7条)

    (5)国土交通省独立行政法人評価委員会令の一部改正(第8条)
     奄美群島振興開発基金の独立行政法人化に伴い、平成21年3月末までの間、国土交通省独立行政法人評価委員会に奄美群島振興開発基金分科会を追加する等所要の改正を行う。

  3. 閣議決定予定日
     平成16年3月26日(金)


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