国土交通省
 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法
 及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律の一部の
 施行期日を定める政令案
 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法
 及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律の一部の
 施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案

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平成16年3月25日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
まちづくり推進課

(内線32552)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

○趣旨

 「三位一体の改革」に基づき、地方の自主性・裁量性の高い都市の再生のための財政支援制度「まちづくり交付金」を創設し、この交付金制度と併せてまちづくりに関する権限を地域の実情を熟知した市町村へできる限り一体化すること等により、「稚内から石垣まで」を合言葉に国を挙げて取り組んでいる「全国都市再生」を一層推進することを目的とした「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律(改正法)」の施行に伴い、施行期日を定める政令及び関係政令の整備等に関する政令を制定するものである。

○概要 

1 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案の概要
 改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成16年4月1日とする。

2 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案の概要

  1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正(第1条)
     法律の適用を受ける給付金として都市再生特別措置法に規定する交付金等を追加する。
  2. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正(第2条)
     都市再生整備計画の区域内における土地の区域面積が千平方メートル以上であり、整備される建築物が千平方メートル以上である事業を民間都市開発事業に加える。
  3. 都市再生特別措置法施行令の一部改正(第3条)
    (1)市町村が決定等をすることができる都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画とする。
    1. 指定区間外の国道等(自動車専用道路を除く。)、公園等で面積が十ヘクタール以上のもの又は一級河川等の都市施設
    2. 施行区域の面積が三ヘクタールを超える市街地再開発事業等の市街地開発事業
    (2)市町村が行うことができる国道等の新設等は、次に掲げるものとする。
    1. 歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車専用道路等の新設又は改築
    2. 沿道の駐車施設への駐車を待機する自動車により発生する渋滞を解消するための車線の増設
    3. 電線共同溝の整備
    4. 道路の附属物であるさく、並木、自動車駐車場、ベンチ又は自転車駐車場等の設置  等
    (3)市町村が決定等を要請することができる都市計画は、次の地域地区に関する都市計画とする。
    1. 都市再生特別地区
    2. 三大都市圏等の土地の区域を含む都市計画区域内における用途地域又は高層住居誘導地区
    3. 風致地区で、面積が十ヘクタール以上のもの
    4. 緑地保全地区(近郊緑地特別保全地区以外は、面積が十ヘクタール以上のものに限る。)
    (4)道路管理者の権限の代行
    1. 市町村が道路管理者に代わって行う権限は、道路の通行を禁止すること、電線共同溝整備計画を定めること等一定のもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
    2. 市町村は、原則として工事の開始から完了の日までに限り@の権限を行うことができる。
    3. 道路管理者が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定による建設負担金を徴収したときは、当該負担金に相当する額を徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
  4. 施行期日
     この政令は、改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。

○閣議決定予定日
 
平成16年3月26日(金)


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