平成16年3月30日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局下水道部 |
下水道企画課 |
(内線34151、34152) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
平成16年3月30日付けで「指定管理者制度による下水道の管理について」(国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課長国都下企第71号)及び「下水処理場等の維持管理における包括的民間委託の推進について」(国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課下水道管理指導室長 国都下管第10号)について、別添のとおり各都道府県及び政令指定都市に通知しましたのでお知らせします。
○「指定管理者制度による下水道の管理について」[別添 通知1]
1)平成15年6月13日に公布された「地方自治法の一部を改正する法律」において、公の施設の管理に関する指定管理者制度が創設され、同年9月2日に施行されたところ。
本制度は、下水道においても適用可能であることを明らかにしている。
2)指定管理者制度は、排水区域内の下水道の利用義務付け、悪質下水の排除規制等の公権力の行使に係る事務等については適用できないが、下水処理場等の運転、保守点検等の事実行為については、指定管理者制度を活用することなく業務委託を行うことが従前どおり可能であるほか、委託する管理の内容に応じ指定管理者制度によることも可能である。
3)その他
指定管理者制度を適用する場合の事務手続き等について通知している。
○「下水処理場等の維持管理における包括的民間委託の推進について」[別添 通知2]
1)「包括的民間委託」は、性能発注方式であること、及び複数年契約であることを基本的な要素とするなど、その意義を明らかにしている。
2)実施上の留意点として、
委託できる事務は、下水処理場等の運転、保守点検等の事実行為であり、公権力の行使に係る事務等については委託できないこと、 また、地方公共団体には、下水道管理者としての責任が存すること
適切な維持管理業務実施のため、契約書等の作成について、業務内容を十分検討した上で決定すること
公正かつ適正な選定手続により、受託事業者を決定すべきこと
受託事業者のサービス水準について、監視・評価を行うべきこと
維持管理に係る技術水準の維持向上を図ること
等について注意喚起を行っている。
3)その他
本通知並びに「性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン」及び(社)日本下水道協会で取りまとめられた「維持管理業務の広域化・委託に関する調査報告書」(平成15年12月)等を参考に、性能発注を基本とした包括的民間委託の実施について積極的に推進するよう努力を促している。
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