平成16年4月5日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局公園緑地課 |
(内線32952) |
住宅局総務課 |
(内線39102) |
住宅総合整備課 |
(内線39343) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
都市公園内及び公共住宅敷地内の遊び場の安全性を確保するためには、子どもの遊びの特性や遊具に係る事故等を踏まえ、関係者の共通認識の醸成を図るとともに、都市公園の管理者及び公共住宅の管理者において、必要な安全措置を講ずることが必要です。
「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」(平成14年3月11日国都公緑第300号 国土交通省都市・地域整備局公園緑地課長通知)においては、「日常点検においては、腐食・腐朽、変形、摩耗、部材の消失などに注意し、必要に応じて専門技術者による安全点検を行うものとする。」、「発見された物的ハザードについては、その程度に応じて遊具の使用制限、補修などの応急措置を講ずるとともに、修理、改良、撤去、更新などの恒久的な措置の方針を迅速に定めて実施する。」としているところです。
また、点検をこまめに行うとともに、不具合に対する住民からの情報提供があった場合には迅速に対応することが必要です。
今般あらためて各都道府県都市公園主務部長及び住宅主務部長、各指定都市都市公園主務部長及び住宅主務部長、各地方整備局等公園担当部長、都市基盤整備公団管理部長、技術監理部長、公園緑地部長及び日本勤労者住宅協会総務部長へ別添のとおり通知しましたのでお知らせします。
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