平成16年6月14日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局公園緑地課 |
緑地環境推進室 |
(内線32912) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省は、平成16年6月15日、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」(昭和41年法律第1号、以下「古都保存法」という。)第4条に基づき、「大津市歴史的風土保存区域の指定」(国土交通省告示第659号)を告示しますので、お知らせいたします。
【概要】
大津市歴史的風土保存区域の指定については、平成15年10月10日大津市の古都保存法に基づく古都指定を受けて以降、社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会歴史的風土部会での審議を経て、平成16年4月19日社会資本整備審議会の答申を受けて、古都保存法に基づき国土交通大臣が告示するものです。
歴史的風土保存区域は、古都における歴史的風土を保存するために必要な土地の区域を指定するもので、歴史的風土保存区域に指定された場合、古都保存法の規定により同区域内での建築物その他の工作物の新築、増築又は改築等の行為を行おうとする者は、あらかじめ県知事への届出が必要となります。
今回、告示する大津市歴史的風土保存区域は、比叡山・坂本地区、近江大津京跡地区、園城寺地区、音羽山地区及び石山寺地区の計5地区、面積約4,557haとなっており、大津市歴史的風土保存区域の効力は、告示から、約1箇月半の縦覧を経た後、平成16年8月2日から生ずることとなっております。
なお、大津市歴史的風土保存区域の図面は、滋賀県庁(土木交通部都市計画課)及び大津市役所(都市計画部古都景観室)で縦覧が可能です。
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