平成16年10月8日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局公園緑地課 |
(内線32932) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
屋外広告業の登録制度は、本年6月18日に公布されたいわゆる「景観緑三法」の内容の一つである屋外広告物法の一部改正により導入することが可能となった制度である。
従前の屋外広告物法は、屋外広告業を営もうとする者は都道府県知事に届出をしなければならない旨を条例で定めることができることとされていた。しかしながら届出制では、ある業者が違反を繰り返しても営業を続けることが可能となっていた。違反広告物をなくし、良好な都市景観を形成していくためには、違反広告物が表示されない体制づくりが必要である。
このため、条例に違反した屋外広告業者に対して、営業停止や登録の取消しを行うことができる登録制度を導入することができることとしたところ。
(1)屋外広告業を営もうとする者は知事の登録を受けなければならない。
(2)登録の有効期間は5年。
(3)過去に屋外広告物条例違反で罰金以上の刑に処せられその執行を終わった日等から2年を経過していない者等、一定の欠格事由に該当する者は登録を受けることができない。
(4)屋外広告業者は、営業所ごとに業務主任者を選任しなければならない。
(5)業務主任者は、法令の規定の順守、広告物等の表示及び設置に係る安全確保等の業務の総括に関することを行う。
(6)屋外広告物条例に違反した場合等においては、知事は登録の取消し又は営業の停止を命ずることができる。
平成16年10月 8日 一部改正条例公布
平成17年 4月 1日 登録制度開始
平成17年 9月30日 登録移行期間終了
(6ヶ月の間に届出業者は登録を受けることが必要。)
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport