平成16年11月12日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局まちづくり推進課 |
(内線32512、32514)
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都市計画課 |
(内線32602、32652)
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住宅局市街地建築課 |
(内線39602)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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中心市街地再生のためのまちづくりのあり方に関する研究第1回アドバイザリー会議が、平成16年11月5日(金)18時より、中央合同庁舎3号館6階618号室にて開催されました。議事要旨は別紙のとおりです。
なお、第1回会議に使用した資料はすべて公開となりましたので、下記までお問い合わせ下さい。
資料請求先:財団法人国土技術研究センター調査第三部
次長 伊藤、主任研究員 佐々木 phone:03-4519-5003
内容に関する問い合わせ先:
都市・地域整備局まちづくり推進課
参事官 岡田(32-512)、企画専門官 柴田(32-514)
phone:03-5253-8111(代表)、03-5253-8406(夜間直通)
都市・地域整備局都市計画課
土地利用調整官 明石(32-602)、企画専門官 佐藤(32-652)
phone:03-5253-8111(代表)、03-5253-8410(夜間直通)
住宅局市街地建築課
高度利用調整官 杉藤(39-602)、企画専門官 青木(39-633)
phone:03-5253-8111(代表)、03-5253-8515(夜間直通) |
(別紙)
中心市街地再生のためのまちづくりのあり方に関する研究
第1回アドバイザリー会議 議事要旨
【我が国の中心市街地について】
- 中心市街地法に基づく国の基本方針には、中心市街地の活性化の意義として4点挙げられているが、現在基本計画に定められている中心市街地が、基本方針に挙げられているような意義のある場所なのか検証できないか。
- 交通機関の変遷によって都市の形態は変わってきた。歩く時代、鉄道の時代の中心市街地は自然に中心的な役割を果たしてきたが、これら従来の中心市街地は車の時代においてはあまり中心的ではないのではないか。
- 中心市街地には、広域型、近隣型等様々なタイプがあるため、単純に活性化すべきという一言で片づけられるものではない。
- 中心市街地というと小売商業という要素で捉えられがちであるが、小売とは基幹となるものに依存して成立する産業であるため核にはなり得ない。住宅や業務なども含めて中心市街地を捉えるべき。
- 活性化がうまくいっている例をみると、景観の要素を取り込んでいるところが多いが、商店街だけではなく住民も含めた組織が基盤となっていることが多い。
【中心市街地衰退の要因、活性化が進まない要因について】
- 中心市街地の活性化がうまくいかないのは、自治体、地権者、商業者、生活者等関係者の多くが、中心市街地の衰退によってあまり困っていないからではないか。
- 中心市街地活性化のためには、市町村(の商工部局と都市整備部局)、商工会議所、商店街振興組合等関係者の連携が不可欠であるが、我が国ではそこがうまくいっていない。
- 中心市街地活性化基本計画では中心市街地の区域を広くとりすぎているのではないか。投資を集中するのであればもっと狭い地域を設定すべき。
- 基本計画については、数値目標を設定していない、達成状況を把握していない、見直しもしていないという状況。中心市街地の区域が広い狭い以前の問題。
- 自治体が大規模商業施設の立地による固定資産税の増収に期待したことが、街を衰えさせた原因だとの指摘もある。
【中心市街地再生のための基本的視点ついて】
- 本当に守るべき中心市街地とそうでないものを分け、メリハリをつけた対応をしていくべき。
- 住民は基本計画の区域などと関係なく生活している。住民の視点から考えることも必要。
- 中心市街地の問題では、現実には個店の側にもかなりの問題があり、活性化していくためには個店のレベルアップは不可欠。
- 中心市街地を守るために大規模商業施設の立地調整を行うというと、論理展開に飛躍があるため、両者の因果関係を分析することが必要。中心市街地衰退の要因は、大規模商業施設の問題も一つの原因かも知れないが、もっといろいろな要素があるはずである。
- 自治体に対しては、郊外立地型の今の政策を続けていくと社会的コストがどうなっていくかを検証できないか。また、生活者に対しては、社会的コストといっても実感がないため、どうやって中心市街地を魅力的にしていくかという観点が必要ではないか。
【大規模商業施設等の立地規制、立地に係る広域的な調整について】
- 我が国の場合、広域調整メカニズムがないまま分権化が進みすぎた面もあるのではないか。
- 広域で調整することがいいのか、分権で競争することがいいのか、どちらが良いというものではない。
- 誰が広域調整を行うのか、都道府県が調整を行えばうまくいくのか、市町村にとって都道府県が調整を行うことがいいことなのかといった問題もある。
- ゾーニングによる規制よりも開発許可型の規制の方がイメージしやすいのではないか。中心市街地外の方が中心市街地よりも圧倒的に面積が大きい。大きい区域を一律に規制するという手法は、合意形成等のコストが大きく現実的ではない。
- 広域調整や立地規制を考える際、国土利用計画法に基づく市町村の土地利用計画や、現在事後報告型となっている土地取引情報を活用することも考えられる。
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