平成16年11月25日 |
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都市・地域整備局 |
公園緑地課緑地環境推進室 |
(内線32912) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省は、平成16年11月26日、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」(昭和41年法律第1号、以下「古都保存法」という。)第5条第1項の規定に基づき、「大津市歴史的風土保存計画の決定」(国土交通省告示第1465号)を告示しますのでお知らせいたします。
【概要】
歴史的風土保存計画は、古都における歴史的風土の保存に関する施策を計画的に、かつ実効性をもって推進するため、古都保存法第5条第1項に基づき国土交通大臣が決定するもので、歴史的風土保存区域の地区毎の保存すべき歴史的風土の内容を明確なものとするとともに、歴史的風土の特性に応じて重点を置くべき行為規制の種別を定めるなど、今後の歴史的風土保存施策を適切に進めていく上での基本となる事項について定めたものです。
国土交通省では、平成15年10月10日大津市が古都に指定されて以降、大津市の歴史的風土を適切に保存するため、平成16年6月15日古都保存法第4条に基づき大津市歴史的風土保存区域の指定を行いました。
今般、同区域が指定されたことを受け、社会資本整備審議会の答申等を経て古都保存法第5条第1項の規定に基づく大津市歴史的風土保存計画を決定しましたので、官報で告示するものです。
なお、歴史的風土保存計画では、古都保存法第6条第1項に基づく歴史的風土特別保存地区(歴史的風土の保存上、特に枢要な地域であって、現状保全措置を必要とし、知事の許可制による土地利用規制を行う必要がある地区)の指定に関する基準を定めており、この計画の告示を受けて、今後府県知事が都市計画に歴史的風土特別保存地区を定めることとしております。
(添付資料)
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