平成16年12月9日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局公園緑地課 |
(内線32932) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.概要
都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案
都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成16年12月17日とする。
都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案
(1)立体都市公園
立体都市公園の設置基準として、当該立体都市公園を徒歩により容易に利用することができるように階段、エレベーター等によって道路、駅等の施設と連絡していること等を定める。
(2)公園施設の建ぺい率制限
備蓄倉庫その他国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設について、10%を限度として都市公園法に定める建ぺい率を超えることができることとする。
文化財保護法により国宝、重要文化財等として指定された建築物等について、20%を限度として都市公園法に定める建ぺい率を超えることができることとする。
都市計画法施行令等の関係政令について、立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設として新たに公園、緑地等を追加する等、所要の改正を行う。
.閣議決定予定日
平成16年12月10日(金)
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