国土交通省
 都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行期日を定める
 政令案、都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行に
 伴う関係政令の整備等に関する政令案について

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平成16年12月9日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局公園緑地課

(内線32932)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.概要

都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案

 都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成16年12月17日とする。

都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案

  1. 都市緑地保全法施行令の一部改正
    (1)題名の改正
     1 題名を「都市緑地法施行令」に改める。
    (2)緑地保全地域
     1 緑地保全地域内において届出を要する行為として、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積を定める。
     2 緑地保全地域内において届出を要しない行為として、仮設の工作物の新築、木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採等の通常の管理行為・軽易な行為等を定める。
    (3)緑化地域等
     1 緑化地域内で緑化率規制の対象となる建築物の敷地面積を1,000平方メートルとする。ただし、市町村は条例で、300平方メートル以上1,000平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができることとする。
     2 緑化地域内において緑化率規制の対象となる建築物の増築の範囲を、床面積の合計が1.2倍以上増加する増築とする。
     3 地区計画等緑化率条例の基準として、建築物の緑化率の最低限度が25%を超えないこと等を定める。

  2. 都市公園法施行令の一部改正
    (1)立体都市公園
     1 立体都市公園の設置基準として、当該立体都市公園を徒歩により容易に利用することができるように階段、エレベーター等によって道路、駅等の施設と連絡していること等を定める。
    (2)公園施設の建ぺい率制限
     1 備蓄倉庫その他国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設について、10%を限度として都市公園法に定める建ぺい率を超えることができることとする。
     2 文化財保護法により国宝、重要文化財等として指定された建築物等について、20%を限度として都市公園法に定める建ぺい率を超えることができることとする。

  3. その他
     都市計画法施行令等の関係政令について、立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設として新たに公園、緑地等を追加する等、所要の改正を行う。

2.閣議決定予定日

 平成16年12月10日(金)



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